東日本大震災により被害を受けられた方へ 税務署からのお知らせ
2012年1月19日
平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。
お問い合わせ
税務課
市民税班
電話:0959-37-0062


