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現在地 > トップページ > 健康と福祉 > 保育所

健康と福祉に関する内容です
保育所

対象者

 保育所へ入ることができるお子さんは、両親のどちらも次のいずれかの理由により、そのお子さんを保育することができない状態で、同居している親族等もそのお子さんを保育することができないときです。

(1) 昼間に自宅以外の場所で働いている。
(2) 昼間に自宅で内職をしているか自宅で自営業をしている。
(3) 妊娠中であるかまたは出産後間がないとき。
(4) 病気やケガまたは精神もしくは身体に障害がある。
(5) 長期にわたり病気の親族または精神や身体に障害がある親族を介護している。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害に遭い、その復旧にあたっている。
(7) その他(お仕事を探しているなど)

申し込み先

 福祉課(市役所第1別館1階)、市民課(市役所本館1階)、各総合支所市民課、または入所を希望する保育所へ提出してください。
 なお、入所を希望する保育所については、事前に見学し、保育内容等を確認されたうえで入所申込書を提出してください。(見学に行かれるときは、事前に保育所の都合を電話等で確認してください。)

申し込み期間

新年度(4月入所)の受付 …………

1月4日から1月31日まで。(土・日・祝日の場合はその翌日)

年度途中(5月以降)入所の受付 …  随時

申し込みに必要な書類

保育所入所申込書(お子さん1人につき1枚)

保育に欠けることがわかる添付書類(保護者の状況に応じてそれぞれを提出してください)

保護者の状況

提出書類

就労し
ている
場合

会社勤めをしている人

勤務証明書

自営業に従事している人

自営業従事申立書

内職をしている人

内職証明書

出産の
場合

 

母子手帳(お名前と分娩予定日のわかる箇所)の写し

病気等
の場合

保護者が病気やケガをしている場合

医師の診断書、または保育実施申立書等

保護者が病人等の介護をしている場合

医師の診断書、または保育実施申立書等

その他

保護者が就学している場合

在学証明書等

災害の場合

り災証明書

求職中の場合

(添付書類は不要)

同一世帯から保育所以外に幼稚園等に入園等している就学前のお子さんがいる場合

在園証明書等

保育所入所申込書や各種添付書類は、福祉課(市役所第1別館1階)、市民生活課(市役所本館1階)、各総合支所市民課、または各保育所に置いてあります。

提出する書類によっては、民生委員の所見(証明)が必要になる場合があります。

保育料を算定するための添付書類(保護者の申告形態に応じてそれぞれ提出してください)

保護者の申告形態

提出書類

確定申告をしている人

前年分の確定申告書(控)

給与所得者で確定申告をしてない人

前年分の源泉徴収票(年末調整済のもの)

市民税の申告をしている人

今年度の申告書、または受付書

転入により必要な年度の市民税額等が確認できない場合は、前の住所地からの課税証明書(控除内容のわかるもの)の提出が必要となります。
源泉徴収票を提出された方が確定申告をされた場合は、速やかにその写しを市役所に提出してください。
母子家庭、または父子家庭の場合は、戸籍(離婚日等がわかるもの)、または児童扶養手当の証書の写しを提出してください。
児童と同じ世帯の中に障がい者手帳等をお持ちの方がいる場合は、その手帳の写しの提出が必要となる場合があります。
開所時間
各保育所(園)によって異なります。
保育料の決定
 保育料は、入所するお子さんの年齢とその世帯の課税状況により決まります。
 保育料を決定する際の所得税額については、住宅取得控除、配当控除、外国税額控除の適用はありません。
 次の場合は、祖父母等の税額も合算して保育料を決定します。
祖父母等の税法上の扶養に当該園児、若しくは父母が入っている場合
確定申告等において、祖父母等が納税者で、父母が事業専従者の場合

市民税等の申告をされてない場合は、保育料が決定できない場合もありますので、入所申し込みをする前に必ず申告を行ってください。

子育てあんしん応援事業
 西海市では、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、同じ世帯から2人以上の就学前のお子さんが保育所、幼稚園及び認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、または児童デイサービスを利用している場合において、保育所に入所(園)している2人目(以降)の児童の保育料を無料としています。
問い合わせ先:福祉課(37-0069)



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