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現在地 > トップページ > インターネット公売 > 落札後の手続き

(動 産)
◆落札後の手続きの流れ
西海市へ電話連絡
      
買受代金の納付
(買受代金納付期限まで)
西海市へ必要書類の提出
      
公売物件の引渡し
1.西海市連絡先へお電話ください
入札期間終了後、西海市が落札者(最高価申込者)となった方に、その物件の売却区分番号、整理番号、西海市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。

この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。

電子メールに記載された西海市連絡先に電話してください。西海市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、西海市職員がご説明いたします。
最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちらをご覧ください。代理人が落札後の手続きを行う場合

2.買受代金の納付
納付していただく金額

買受代金=落札価額−公売保証金額

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を西海市が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、西海市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は次のとおりです。

銀行振込

振込先口座は西海市から送信する電子メールでご案内します。
振込手数料は、買受人の負担となります。

現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)

現金書留の郵送料などは、買受人の負担となります。

郵便為替による納付

郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参

小切手は、西海手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、平日9時から16時までです。

買受代金納付期限までに西海市が買受代金全額の納付が確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちらをご覧ください。代理人が落札後の手続きを行う場合

3.必要書類の提出など
次の書類を西海市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に西海市が送信する電子メールでご確認ください。

西海市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合)
送付依頼書(送付による公売物件の引き渡しを希望する場合)

下記から「保管依頼書」「送付依頼書」をダウンロードして印刷し、記入・なつ印してください。

必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接西海市に持参してください。なお、買受人本人が西海市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本

買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちらをご覧ください。代理人が落札後の手続きを行う場合
様式
ダウンロード
保管依頼書
送付依頼書
4.公売物件の引き渡し
落札後の注意事項をご確認ください。落札後の注意事項

西海市の案内に従い、公売財産の引き渡しを受けてください。
売却決定後、西海市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び西海市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び西海市が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡保管場所」になります。
詳細は、入札期間終了後にいただく電話等でご説明いたします。


インターネット公売に関するお問い合わせ
西海市役所 税務課
〒857-2302 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
Tel.0959-37-0062 受付時間 平日9時〜17時
なお、電子メールでのお問い合わせには応じておりません。

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