空き家を改修して西海市に定住しませんか?令和5年度空き家改修補助金

空家活用定住移住促進事業補助金について

西海市では、市内への移住および定住を目的とした空家の改修経費に対して、空家活用移住定住促進事業補助金を交付しています。

西海市に住み続けたいとお考えの方、空家を改修して定住しませんか?

制度内容は、以下のとおりとなっております。

ご興味のある方、ご不明な点がある方は政策企画課(37-0063)までお問い合わせください。

補助対象建築物

次の各号のいずれにも該当する戸建建築物です。

(1) 西海市内に存する建築物

(2) 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建築物

(3) 木造又は鉄骨造である建築物

(4) 半分以上が人の居住の用に供する建築物

補助対象者

補助金の交付の申請日時点で、次の居住予定者の要件に該当する方の居住が確定している空家を所有する方です。

居住予定者の要件

 

補助対象事業名

補助対象要件

補助限度額

個別事項

共通事項

新婚世帯空家改修補助金

婚姻届提出日から1年以内の夫婦で、どちらか一方が市内に1年以上住所を有し、申請時の年齢が40歳以下(どちらか一方で可)の者

(1)当該事業により改修する空家に居住する方が、今後10年以上定住する見込みがあり、かつ、建築物の存する西海市行政区長等設置規則(平成21年西海市規則第15号)第2条第1項又は同条第3項に規定する行政区又は分区の自治会に加入すること

(2)補助対象者及び当該事業により改修する空家に居住する者に市税等の滞納がない者

120万円

移住定住者空家改修補助金

新婚世帯以外の者

60万円。ただし、事前調査申請書を提出した日において、同居する世帯員がいる場合は、当該同居する世帯員1人につき20万円を加算するものとし、加算額は60万円を上限とする。

(加算後の上限額は120万円)

補助対象工事

市内に本店もしくは事業所を有する法人もしくは市内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の住宅機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する改修工事(下限10万円)です。

(注意)補助金の交付の決定前に着手した改修工事、市長が不適当と認める改修工事は対象となりません。

補助率

補助対象経費の80%(上限額は上記表のとおり)(千円未満切捨)

手続きの流れ

工事着手前の手続き

  1. 事前調査申請書を市役所に提出
  2. 事前調査結果通知書受領
  3. 補助金交付申請書を市役所に提出
  4. 交付決定通知書受領
  5. 工事開始(請負契約の締結も含む。)

工事完了後の手続き

  1. 実績報告書を市役所に提出
  2. 補助金額確定通知書を受領
  3. 補助金請求書を市役所に提出

完了後、 市役所から補助金をお支払いします。

注意

 (1)事前調査、補助金交付には数週間期間を要しますので、ご注意ください。

(2)一旦、改修費を全額事業者に支払う必要があります。

(3)令和6年3月31日までに工事を完了する必要があります。

 (4)資材や機器の調達が遅れ、工期が延長となるケースが見受けられます。工期には余裕もって改修を行ってください。

西海市空家活用移住定住促進事業補助金交付要綱

事前調査申請にかかる様式

交付申請にかかる様式

交付申請取り下げにかかる様式

交付申請変更にかかる様式

工事完了後の実績報告にかかる様式

請求にかかる様式

住所異動後の報告にかかる様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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