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現在地 > トップページ > 暮らしと住まい > 届出と証明 > 戸籍・住民登録に関する主な届出

暮らしと住まいに関する内容です
届出と証明
戸籍・住民登録に関する主な届出(市民生活課及び総合支所市民課)

このようなとき 種類 届出期間 必要なもの
子どもが生まれたとき 出生届 出生した日から14日以内
出生届書(出生証明書)
届出人の印鑑
母子健康手帳
死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届書(死亡診断書)
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
印鑑登録証(登録者のみ)
結婚したとき 婚姻届 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
婚姻届書(証人欄に成人2人の署名・押印)
夫、妻の戸籍の全部事項証明書(謄本)(西海市に本籍のない方)
夫、妻のそれぞれの印鑑(届書に押したもの)
未成年者が結婚するときは父母の同意書
住所変更(転入)する時は転出証明書
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届書を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、旅券など)
離婚したとき 離婚届 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
離婚届書
届出人の印鑑
協議離婚の場合、証人欄に成人2人の署名・押印
裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
戸籍の全部事項証明書(謄本)(西海市に本籍のない方)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届書を持参した方の顔写真のついた証明書(運転免許証、旅券など)
市外から転入したとき 転入届 市内に住所を移した日から14日以内
届出人の印鑑
転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
国民年金手帳(加入者のみ)
身体障害者手帳(所持者のみ)
介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
市外へ転出するとき 転出届 転出するまでに
届出人の印鑑
印鑑登録証(登録者のみ)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
市内で転居したとき 転居届 市内で住所を変更した日から14日以内
届出人の印鑑
国民年金手帳(加入者のみ)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
世帯主を変更したとき 世帯主変更届 世帯主を変更した日から14日以内
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

※持参していただく書類などは、個人により異なる場合があります。

5月1日から戸籍・住民記録の窓口での「本人確認」が法律上のルールとなります。

 戸籍法および住民基本台帳法の一部改正にともない、戸籍証明・住民票等の交付請求時や戸籍届出(婚姻、離婚、縁組、離縁、認知)並びに住民異動届出(転入、転出、転居など)の際には、「本人確認」が法律上のルールとなります。

戸籍証明・住民票等の請求および住民異動届出のとき
 窓口に来られた方について、運転免許証や住基カードなど公的機関が発行した写真つきの本人確認書類(健康保険証など写真付でない場合は原則2種類以上で確認)の提示により確認を行います。
 代理人の方については、さらに委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
戸籍の届出のとき
 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出については、上記と同様の方法により本人確認を行います。
 窓口に来られた方が届け出のご本人であることを確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人あて郵送により通知します。
制裁の強化
 偽りその他の不正な手段によって証明書の交付を受けたり、虚偽の届出をしたものは、刑罰(30万円以下の罰金)を課されることがあります。

市民生活課総務戸籍班(37−0164)または各総合支所市民課


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