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現在地 > トップページ > 暮らしと住まい > 市税 > 平成20年度市県民税の税制改正について(お知らせ)

暮らしと住まいに関する内容です
市税

平成21年度以降に実施される市県民税の主な改正点をお知らせいたします。

1.個人住民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度が始まります

 平成20年度税制改正により、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金受給者の納税の便宜を図る目的で、個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度が平成21年10月支給分より導入されます。

(1)特別徴収の対象者 ⇒ 
65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
 当該年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金等の受給者が対象者になります。(平成21年度においては 昭和19 年4月2日以前生まれの方)
※ただし、下記に該当する方は公的年金等からの特別徴収の対象にはなりません。

公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
公的年金等の給付金額が年額18万円未満の方
当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付金額の年額を超える方
西海市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険法における住所地特例で他市町村の被保険者である場合や、1月1日以降西海市から転出された場合などです。)
当該年度の初日に属する年の1月1日以後引き続き西海市に住所を有しない方(1月1日以後に転出した方は転出後より普通徴収になります)

(2)特別徴収の対象税額 ⇒ 
年金所得分の所得割額及び均等割額
 公的年金等に係る所得割額及び均等割額となります。(公的年金以外の所得【給与所得は原則特別徴収】に係る所得割額は、普通徴収により別途徴収されます。)

(3)特別徴収の対象年金  ⇒ 
老齢基礎年金等の給付から特別徴収
 老齢基礎年金等が対象となります。(障害者年金、遺族年金は対象になりません)

(4)特別徴収の徴収方法
特別徴収初年度である平成21年度および新たに特別徴収の対象となった年度は年度前半(上半期)においては、年税額の8分の1ずつを6月・7月・8月・9月に普通徴収(納付書、納税組合、口座振替)により納付し、年度後半(下半期)においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

平成21年

普通徴収

特別徴収(天引き)

課税月

1期(6月)

2期(7月)

3期(8月)

4期(9月)

10月

12月

2月

税 額

年税額の
1/8

年税額の
1/8

年税額の
1/8

年税額の
1/8

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/6


特別徴収の2年目以降は上半期(4月・6月・8月)においては、前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。


2年目以降

特別徴収(天引き)

仮徴収

本徴収

課税月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税 額

前年10月から翌年3月までに徴収した額の
1/3

前年10月から翌年3月までに徴収した額の
1/3

前年10月から翌年3月までに徴収した額の
1/3

年税額から仮徴収額を控除徴収した額の
1/3

年税額から仮徴収額を控除徴収した額の
1/3

年税額から仮徴収額を控除徴収した額の
1/3


2.寄附金税制が変わります

 平成21年度より個人住民税の寄附金税制が拡充されました。寄附金の上限額が引き上げられ、寄附金額の10万円を超える部分を所得から控除する「所得控除方式」から、寄附金額の5,000円を超える部分を一定の限度まで税額から控除する「税額控除方式」に変わり、新たにふるさと納税の制度が創設されました(均等割額は対象となりません)。これにより税額の軽減効果が拡大します。

「ふるさと納税」について住民税の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市区町村に対する寄附金については、下記の表2にある「(1)基本控除」のほかに、所得税の税率に基づき計算された「(2)特例控除」を加算し、控除対象となる寄附金控除額(5,000円を超える部分)については、一定の限度まで所得税と合わせて全額税額控除されます(住所地の都道府県共同募金会や住所地の日本赤十字社支部等に対する寄附金は特例控除の対象にはなりません)。

(表1) 寄付金控除の上限額の引き上げおよび適用下限の引き下げ

 

平成20年度以前

改 正 後(平成21年度以降)

上限額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%

適用下限額

10万円以上の寄附金が対象

5千円以上の寄附金が対象


(表2) 地方公共団体に対する寄附金について(ふるさと納税制度)

 

平成20年度以前

改 正 後(平成21年度以降)

寄附金控除の
対象となる
地方公共団体
の範囲

都道府県または市区町村

都道府県または市区町村

控 除 方 式

所得控除方式

税額控除方式

控除率

適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果

地方公共団体に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除

【税額控除額の計算方法】
(1)と(2)の合計額を税額控除
(1)基本控除・ [地方公共団体に対する寄附金−5千円]×10%
(2)特例控除・ [地方公共団体に対する寄附金−5千円]×[90%−所得税の税率]
(2)の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度

控除対象
限度額

総所得金額等の25%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

控除適用
下限額

10万円
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

5千円
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)


この控除を受けるためには、対象となる寄付の証明書(納付書等、寄付した自治体が発行した証明)が必要となります。

この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。
ただし、確定申告の必要がなく住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、居住地の市区町村に申告していただいてもかまいません。

(表3) 地方公共団体以外に対する寄附金について

 

平成20年度以前

改 正 後(平成21年度以降)

対象
寄附金

・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金
平成20年12月1日現在、長崎県及び西海市の条例で指定された寄附金はありません。

控除方式

所得控除方式

税額控除方式

控除額

寄附金額−10万円

【道府県民税】 (寄附金額−5,000円)×4%
【市町村民税】 (寄附金額−5,000円)×6%

控除対象
限度額

総所得金額等の25%
(地方公共団体に対する寄附金との合計額)

総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金との合計額)

控除適用
下限額

10万円
(地方公共団体に対する寄附金との合計額)

5千円
(地方公共団体に対する寄附金との合計額)


この控除を受けるためには、対象となる寄付の証明書(納付書等、寄付した団体が発行した証明)が必要となります。

この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。
ただし、確定申告の必要がなく住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、居住地の市区町村に申告していただいてもかまいません。

(表4) 所得税と個人住民税の控除対象寄附金の比較

所得税

個人住民税

国に対する寄附金

対象外

都道府県・市区町村に対する寄附金

都道府県・市区町村に対する寄附金

公益法人などに対する寄附金で、財務大臣が指定したもの

住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの

住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの

特定公益増進法人に対する寄附金
 ○独立行政法人等
 ○政令に掲げる民法法人等
 ○一定の要件を満たす民法法人
 ○日本赤十字社・共済事業団等
 ○学校法人
 ○社会福祉法人
 ○更生保護法人

所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、都道府県または市区町村の条例により指定された寄附金

平成20年12月1日現在、長崎県及び西海市の条例で指定された寄附金はありません。

国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対する寄附金

一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭

特定地域雇用等促進法人に対する寄附金

政党等に対する政治活動に関する寄附金

対象外


問い合せ先
西海市役所 総務部 税務課 市民税班
         TEL:0959-37-0062(直通)


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