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下水道の使用を始めるとき |
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下水道の使用を止めるとき |
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下水道所有者や使用者の名義が変わるとき |
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下水道を長期間使用しないとき |
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下水道料金の支払い方法が変わるとき |
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●下水道料金
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下水道料金は毎月の水道使用量に応じて決定します。
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下 水 道 料 金(1ヶ月当たり、消費税込み)
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基 本 料 金
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超 過 料 金(1 につき)
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5 まで
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900円
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140円
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10 まで
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1,200円
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下水道料金は毎月お支払いただきます。お支払方法は口座振替をご利用いただくと便利です。 |
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●下水道に接続したいとき
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供用(使用)を開始している地区かどうか確認してください。 |
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西海市排水設備指定工事店に依頼してください。
(指定工事店については、下水道課または総合支所業務課にお問い合わせください。) |
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市への申請手続きは、指定工事店とご相談してください。 |
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●下水道に流してはいけないもの
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以下のようなものは、流さないで下さい。
台所のゴミや油、紙おむつ、水に溶けない紙、生理用品、タバコ、ガム、土などは、下水道管のつまり等の発生原因になります。 |
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薬品、ペンキ類、石油類などは悪臭や爆発の原因となります。 |
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●排水設備等改造工事資金融資斡旋・助成制度について
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家庭内の排水設備工事について1工事あたり最高60万円までの融資斡旋制度があります。 |
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(詳しいことは下水道課または総合支所業務課でお尋ねください。) |
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●浄化槽について
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集合処理区域(整備済)及び公共下水道認可区域以外の区域に対しては浄化槽の設置事業があります。(詳しいことは下水道課または総合支所業務課でお尋ねください。) |
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●平成21年3月31日から公共下水道の一部が供用開始となりました。
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これまで公共下水道事業により整備を進めておりました瀬戸処理区と大串処理区の供用を一部開始しました。
下水道管に接続できる区域は、瀬戸処理区では瀬戸板浦郷の一部、大串処理区では八木原郷の一部、大串郷の一部、平山郷の一部、鳥加郷の一部です。
接続できる建物を確認したい場合は、瀬戸処理区では市役所水道部下水道課、大串処理区では西彼総合支所業務課及び市役所水道部下水道課において平成21年4月1日から図面等の閲覧ができますのでご確認ください。
下水道が整備されると、下水道を使用できる区域と、使用することができる日(供用開始日)が告示されます。この供用開始の告示がなされると下水道法により、3年以内に本管へ接続しなければなりません。
下水道が完成しても、皆さんに利用していただかなければ価値がないものとなってしまいます。地域環境をよくするため、1日も早く下水道へのつなぎ込みをしていただきますようお願いします。
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供用開始区域の詳細については、西海市水道部下水道課及び西海市西彼総合支所業務課でご確認ください。 |
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| ●排水設備工事は西海市指定工事店で |
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市では、工事が適正に行われるように「西海市排水設備指定工事店制度」を定めています。排水設備工事が不完全だと、下水管が詰まったり、悪臭が発生する原因となります。また、工事完成後の検査を受けられず、後でトラブルのもとになります。
工事を依頼される際は、必ず指定工事店であることを確認してください。工事の申請など各種書類の提出が必要となりますが、指定工事店が代行してくれます。
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●問い合わせ先
水道部下水道課 (0959)37−0073
西彼 総合支所業務課 37−0121
西海 総合支所業務課 37−0131
大島 総合支所業務課 37−0141
崎戸 総合支所業務課 37−0151
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