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暮らしと住まいに関する内容です

土地・道路・河川

道路・河川の占用
 道路・河川はどちらも大切な公共の財産です。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用の許可が必要となります。詳しくは管理課・総合支所業務課へお問い合わせください。

道路・河川の境界確定
 道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成掘削する場合は、境界確定が必要です。詳しくは管理課・総合支所業務課へお問い合わせください。

建物を建築するとき
 西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。このため、建物を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要となります。また、都市計画区域外でも、建物の規模・用途によっては申請が必要となります。詳しくは大島・崎戸各総合支所 業務課へお問い合わせください。

都市計画区域
 西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)であり、用途地域は指定されていません。

 西海市の都市計画区域図はこちら (PDF 203KB)

※この都市計画区域図は参考図ですので、本市の都市計画等に関する証明ではありません。

開発行為にかかる規制(市役所 政策企画課)
 開発行為とは、土地区画形質の変更する場合に行う届出です。大島町・崎戸町は都市計画区域となっています。3,000m2以上の開発行為を企画するときは、あらかじめ市長宛に事前協議書を提出し、協議することが必要です。
 また、西彼町・西海町・大瀬戸町におきましては5,000m
2〜10,000m2の開発行為については協議書を提出し、協議することが必要です。
 10,000m
2以上は県に事前協議が必要となります。

都市計画区域内の開発に伴う規制
このようなとき 内容 ここへ
3,000m2以上の土地の開発を行うとき 都市計画法に基づき、県の許可が必要です。 大島総合支所、崎戸総合支所
業務課、又は
市役所 政策企画課
10,000m2以上の土地の開発を行うとき 県規則に基づき、県との協議が必要です。
都市計画法に基づき、県の許可が必要です。
都市計画区域外の開発に伴う規制
このようなとき
内 容
ここへ
10,000m2以上の土地の開発を行うとき 県規則に基づき、県との協議が必要です。
都市計画法に基づき、県の許可が必要です。
総合支所 業務課、又は市役所 政策企画課

大規模な土地取引
 大規模な土地取引には届け出が必要です。
このようなとき
内 容
ここへ
都市計画区域で5,000m2以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出が必要です。 市役所 政策企画課
都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出が必要です。


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