土地・道路・河川
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| ■道路・河川の占用 |
道路・河川はどちらも大切な公共の財産です。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用の許可が必要となります。詳しくは管理課・総合支所業務課へお問い合わせください。
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| ■道路・河川の境界確定 |
道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、また境界付近を造成掘削する場合は、境界確定が必要です。詳しくは管理課・総合支所業務課へお問い合わせください。
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| ■建物を建築するとき |
西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。このため、建物を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要となります。また、都市計画区域外でも、建物の規模・用途によっては申請が必要となります。詳しくは大島・崎戸各総合支所 業務課へお問い合わせください。
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| ■都市計画区域 |
西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)であり、用途地域は指定されていません。
西海市の都市計画区域図はこちら (PDF 203KB)
※この都市計画区域図は参考図ですので、本市の都市計画等に関する証明ではありません。
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| ■開発行為にかかる規制(市役所 政策企画課) |
開発行為とは、土地区画形質の変更する場合に行う届出です。大島町・崎戸町は都市計画区域となっています。3,000m2以上の開発行為を企画するときは、あらかじめ市長宛に事前協議書を提出し、協議することが必要です。
また、西彼町・西海町・大瀬戸町におきましては5,000m2〜10,000m2の開発行為については協議書を提出し、協議することが必要です。
10,000m2以上は県に事前協議が必要となります。
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| ■都市計画区域内の開発に伴う規制 |
| このようなとき |
内容 |
ここへ |
| 3,000m2以上の土地の開発を行うとき |
都市計画法に基づき、県の許可が必要です。 |
大島総合支所、崎戸総合支所
業務課、又は
市役所 政策企画課 |
| 10,000m2以上の土地の開発を行うとき |
県規則に基づき、県との協議が必要です。
都市計画法に基づき、県の許可が必要です。 |
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| ■都市計画区域外の開発に伴う規制 |
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このようなとき
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内 容
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ここへ
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| 10,000m2以上の土地の開発を行うとき |
県規則に基づき、県との協議が必要です。
都市計画法に基づき、県の許可が必要です。 |
総合支所 業務課、又は市役所 政策企画課 |
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■大規模な土地取引 |
大規模な土地取引には届け出が必要です。
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このようなとき
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内 容
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ここへ
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| 都市計画区域で5,000m2以上の土地取引をされるとき |
土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出が必要です。 |
市役所 政策企画課 |
| 都市計画区域外で10,000m2以上の土地取引をされるとき |
土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出が必要です。 |
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