指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度で、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
この制度の創設により、公民館、体育館、宿泊施設などの「公の施設」の管理を、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のほか民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。
(指定管理者になるまでの流れ)
指定管理者の公募
(募集要項や業務仕様書などの公表、申請書の提出)
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指定管理者の選定
(申請書類の書類審査、審査委員会による選定)
↓
市議会の議決
(指定管理者候補者の議決)
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協定書の締結
(管理業務に関する協定の締結)
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施設の管理委任
(管理の開始)
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