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指定管理者制度とは?
 指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度で、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
この制度の創設により、公民館、体育館、宿泊施設などの「公の施設」の管理を、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のほか民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。

(指定管理者になるまでの流れ)
指定管理者の公募
(募集要項や業務仕様書などの公表、申請書の提出)

 指定管理者の選定
(申請書類の書類審査、審査委員会による選定)
↓  
市議会の議決
(指定管理者候補者の議決)
↓  
協定書の締結
(管理業務に関する協定の締結)
↓  
施設の管理委任
(管理の開始)


公の施設とは?
 公の施設とは、市が住民の福祉を増進するために設置し、市民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。市役所や総合支所は、行政の事務所となりますので、該当しません。

関連法令
 ・地方自治法(抜粋)
 ・西海市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例

 このほか、指定管理者制度を採る施設については、各個別の条例があります。
 



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