令和5年度西海市入札参加資格審査申請

1.受付業種

(1) 建設工事

(2) コンサルタント業

(3) 業務委託

(4) 物品関係(物品の購入・借上・修繕・その他)

2.受付期間

【受付は終了しました】令和5年1月5日(木曜日)から 令和5年2月24日(金曜日)まで

※ 受付終了日(当日消印有効)までの提出にご注意ください。

3.送付(提出)先及び問い合わせ先

郵便番号 857-2392

長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地

西海市役所 総務部 総務課 契約班

(西海市役所 本庁舎 2階)

電話:0959-37-0026

ファックス番号:0959-22-1313

4.提出方法

送付(提出期限当日の消印まで有効)

(1) 提出方法

提出方法は、原則、郵送等による送付とします。
なお、契約班への持参でも受付けますが、業務の都合上、その場での申請書類の審査や確認などができない場合がありますので、ご了承ください。

(2) 受付確認

受付を確認するための通知を希望するときは、受付確認のための返送用ハガキの表面に申請者の住所、社名等を記入し、その裏面に 受付票の内容を記載(貼付可)した上で申請書類に同封してください。同封されていない場合は通知しません。

(3) 工事のランク登録工種

工事のランク登録工種は、閲覧によりご確認ください

(3月下旬に総務部総務課契約班窓口で公表予定)

5.提出資格

1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者。

2.「建設工事」を申請しようとする者は、次の許可及び審査を受けていること。

(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建設業の許可

(2)建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項に関する審査

3.営業に関して、許可、認可又は届出を必要とする場合は、当該許可等を受けている者。

4.西海市税及び国税を滞納していない者。

<地方自治法施行令第167条の4>

1.普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2.普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7)この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

6.有効期間

1年間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

7.提出書類

「提出書類確認表」(提出書類のチェック表)に掲げる書類一式を、上見出しA4ファイリング用個別フォルダー(色指定なし)に 挟み込み申請業種(受付業種の区分)ごとに1部提出すること。  

(1)フォルダーと申請書は、留め具(クリップ、ホッチキス等)で綴じないこと。

(2)申請書類一式は、100枚程度(約1cmの厚さ)を上限の目安として作成すること。(書類の種類ごとのホッチキスは可とする。)

(3)提出書類確認表の順番に並べ、個別フォルダーの表と裏の右上部に会社名を記入すること。(ゴム印やシール可)

8.その他

西海市では、市内業者・市外業者を問わず入札参加資格審査申請書を受け付けていますが、入札(見積)への参加は、「 市内業者」及び「市内営業所等に常勤する従業員で西海市に住民登録のある者が10名以上の準市内業者」を最優先するものとしています。

(西海市建設工事入札制度要綱第5条第2項)

9.注意事項

1.申請は、業種(建設工事、コンサルタント、業務委託、物品関係)の4区分ごとに、1業者につき1営業所のみの登録とする。

2.建設工事については、希望する工種について「建設業の許可」を受けており、かつ、「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」を受けている必要があります。

※ 「建設業の許可」又は「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」のいずれかが欠けている場合は登録不可。

≪例として≫

建設工事の申請で、「建設業の許可」を受けていても、「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」を受けていない場合は申請できない。

3. 年度の途中で、「建設業の許可」及び「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」の更新を行った場合は、更新した通知の写しを速やかに提出してください。

※ 「建設業の許可」又は「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」が有効期限切れとなり更新状況が確認できない場合、入札参加資格を保留し、指名業者の対象として取り扱わないことがあります。

4.建設業法の改正により、「解体工事業」については、令和元年6月1日以降は「解体工事業」の「許可」及び「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」が必要となっていますので、ご注意ください。

5.コンサルタントや業務委託、物品関係の登録証明書等(写)については、営業をする上で国、県等の許可等が必要な工種について提出するものとする。

6.営業をする上で国、県等の許可が必要でない工種について登録規程等がある場合は当該規程に基づく登録通知(写)、技術者の資格等が必要な場合は資格者証(写)を提出するものとする。

7.財務諸表類は、決算書等経営内容(売上高、資本金など)のわかるものを添付すること。(建設工事は提出不要)

※ 貸借対照表と損益計算書で可とする。

8.申請内容に変更がある場合は、すみやかに入札参加資格審査申請書変更届に関係書類を添付して提出すること。

※ 市内業者以外の事業者については、年度途中(入札参加資格の有効期間の途中)での希望工種の追加はできません。

9.提出書類に不備等がある申請者の入札参加資格の認定は、「申請期限の令和5年2月24日」までに補正をしなければ認定しないものとする。

※ 西海市から別途補正の期限を指定された場合は、その指定日までとする。

10.審査基準日は、受付最終日(令和5年2月24日)とする。

※ 建設工事の格付け(ランク付け)についても、受付最終日(令和5年2月24日)までに提出された「経審(経営規模等評価及び総合評定の審査)」に基づいて決定します。

11.「西海市内従業員名簿」については、事業所(法人等)への勤務状況の確認のため、名簿に記載された従業員の「健康保険証(勤務する事業所名(法人名)が記載されている健康保険証)」の写し(コピー)を確認資料として提出してください。

≪健康保険証の提出に関する説明≫

勤務状況を確認する健康保険証は、事業所(法人等)が適用事業所として加入している健康保険を対象としています。

※ 従業員本人の「被保険者用」が対象です。

※ 「国民健康保険証」は対象外です。

健康保険証の写し(コピー)は、表面のみ必要となります。(裏面は不要です)

なお、複数人分をまとめて1枚にコピーしていただいて結構です。

※ 健康保険証にある「交付日・記号・番号・保険者番号・印影」などの項目は不正行為への転用防止のため、必ず黒塗り(塗潰し)してください。

後期高齢者医療制度に加入している方で、事業所(法人等)の健康保険証での確認がとれないときは、別途、他の方法(住民税特別徴収税額決定通知書など)により勤務状況を確認させていただく場合があります。
事業所(法人等)が適用事業所として加入している健康保険証に事業所名(法人名)が記載されていないときは、別途、他の方法(住民税特別徴収税額決定通知書など)により勤務の状況を確認させていただく場合があります。
従業員4人以下で適用事業所として健康保険に加入していない場合(個人事業主など)は、「健康保険証」の写し(コピー)の提出は不要です。ただし、別途、他の方法により勤務状況を確認させていただく場合があります。

 

 

10.提出様式について

注意:様式については、申請年度の年数など様式内の一部に変更がありますので、過去の様式に上書きするのではなく、令和5年度用の下記の様式を御利用下さい。

建設工事

コンサルタント業

業務委託

物品関係(物品、借上、修繕、その他)

11.Q&A

※令和5年度申請用のQ&Aをまとめましたので、申請書作成の参考にしてください。

12.変更届について

提出された入札参加資格審査申請の内容に変更があった場合は、関係書類を添えて「西海市入札参加資格審査変更届」を 提出してください。 詳しくは、「入札契約情報の変更届について」をご覧ください。

【注意事項】
 (1) 「経審(経営規模等評価結果通知書)」及び「建設業の許可通知(有効期間の更新の場合)」については、更新後、速やかに当該通知の写しを西海市役所(総務課契約班)に提出してください。

(2) 西海市内の本社(本店)又は西海市内の営業所等の従業員に異動(本社又は営業所への異動や雇用、退職など)があった場合は、速やかに変更を届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0061

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