後期高齢者医療保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
保険料の減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を
負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる
世帯の方で、以下全てに該当する方
世帯の主たる生計維持者(世帯主)にについて
A、令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかが令和3年の収入に比べて10分の3
以上減少する見込みであること
B、令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
C、収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記(1)の場合:保険料額の全額
上記(2)の場合:前年の所得に応じて、保険料額の全額又は一部
減免額算出式
対象保険料に減額又は免除の割合を乗じた額が減免額となります。
対象保険料とは「1」と「2」を乗じた額に「3」で割った額です。
「1」:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
「2」:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合、その合計額)
「3」:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
減免の割合
世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額によって減免又は免除の割合が異なり
ます。
300万円以下の合計所得金額であるときは減免又は免除の割合は全部
400万円以下であるときは10分の8
550万円以下であるときは10分の6
750万円以下であるときは10分の4
1,000万円以下であるときは10分の2
注)主たる生計維持者(世帯主)の事業者等の廃止や失業の場合には、減免割合は10分の10と
なります。
申請方法
申請においては、申請に必要な書類を揃えて長寿介護課、市民課、最寄りの総合支所窓口へ提出されるか郵送にて受付します。郵送される場合は担当課宛までお願いします。
申請に必要な書類
(1)新型コロナウイルス感染症に感染した場合
1、後期高齢者医療保険料減免申請書
2、減免事由を証明できる書類(新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかる医師の
診断書など)
3、被保険者証
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により収入の大幅な減少が見込まれる場合
1、後期高齢者医療保険料減免申請書
2、収入状況等申告書
3、減免事由を証明できる書類
令和3年分の確定申告書の控え、源泉徴収票、
令和4年1月分から直近までの給与明細書や帳簿
事業等の廃止届、離職票
保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合保険金振込明細書 など
4、被保険者証
注)本人以外の代理人(世帯員や親族も含む)が申請する場合には、本人からの委任状が必要
となります。
申請に必要な申請書等は下記様式からダウンロードしてください。
申請期限
令和4年度の申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)までです。