西海市特定不妊治療助成事業
西海市特定不妊治療費助成事業
西海市では、特定不妊治療を受けている夫婦に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和4年3月31日までに開始された特定不妊治療に要する費用の一部を長崎県助成金に追加して助成しています。 (特定不妊治療とは、保険適用されない高額な不妊治療で「体外受精・顕微授精」のことをいいます。)
令和4年4月以降に開始された不妊治療は保険適用になりましたので、助成対象外となります。
【助成の対象となる方】
法律上の婚姻関係にある夫婦で次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.夫または妻のいずれか一方もしくは両方が、西海市に1年以上住所を有し、かつ引き続き 申請日現在も在住していること
2.長崎県特定不妊治療費助成承認決定を受けていること
3.助成対象である妻の年齢は、初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢が43歳未満であること
【助成額と期間及び回数】
1.助成額:1回治療につき長崎県が助成した額を控除した額 ただし、特定不妊治療1回につき10万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については5万円)を限度とする。
2.期間及び回数:長崎県特定不妊治療費助成事業に準じて助成します。
【申請に必要なもの】
長崎県の交付決定が終了したら、書類を添えて市役所担当課へ助成金の申請をしてください。
1. 西海市特定不妊治療費助成事業申請書
2.長崎県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
3.長崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
上記書類のほか、印鑑、通帳(振込み口座が確認できるもの)をご持参ください。
【事務手続きの流れ】
1.特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の開始
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2.長崎県特定不妊治療費助成事業の助成申請を行う(西彼保健所へ申請)
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3.長崎県特定不妊治療費助成事業の交付決定
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4.西海市特定不妊治療費助成事業の助成申請を行う(西海市役所へ申請)
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5.西海市特定不妊治療費助成事業の交付決定
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6.交付決定日より、30日以内に指定口座へ振り込まれる