低所得の子育て世帯へ給付金を支給
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の給付についてのお知らせ
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、その実情を踏まえた生活支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
給付の対象となる方(※ひとり親世帯分を受け取った方を除く。)
【申請不要】
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
【要申請】
2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付を受けるには
【上記1に該当する方】
申請不要で児童手当または特別児童扶養手当の受給口座に給付金が振り込まれます。給付金の受け取りが不要な方は、受給の拒否の届出を提出ください。また、受取口座を変更する場合は、支給口座登録の届出書を提出ください。
【上記2に該当する方】
給付金を受け取るには申請が必要です。提出書類は、下記からダウンロードできます。
申請に必要な書式
様式を下記からダウンロードして使用していただくか、こども家庭課または各総合支所市民課窓口にて準備しております。
【提出書類】
1.申請書
2.振込先口座の確認書類(通帳表裏面、キャッシュカード等)写し
3.申請・請求者本人確認書類の写し
4.申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
(児童と別居している場合)
提出先:こども家庭課または各総合支所市民課窓口に直接または郵送でご提出ください。
郵便番号857-2392
住所:西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222
西海市こども家庭課子育て支援班
給付額
児童1人当たり5万円
DV避難や離婚している方
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てするようになった場合等、要件を満たすと支給対象者になりますので、詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
4 申請期間
令和5年7月1日から令和6年2月29日まで ※郵送の場合は当日消印有効