低未利用土地等の確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

制度の概要

令和2年度の税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万以下等の一定の条件を満たす低未利用土地等の譲渡を行った場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに創設されました。

制度の詳細

西海市の都市計画区域について

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、さいかい力創造部政策企画課にて申請書の受付や交付を行います。

なお、交付に必要な申請書類は、次の1~5となります。

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.低未利用土地等であることが分かるもの(次のア~エのいずれかの書類)

ア 西海市空き家・空き地情報バンクへの登録が確認できる書類

イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの) 等

エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

・ア~ウの確認書類を提出できない場合、別記様式1-2 (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類)と2方向以上からの写真を提出すること。なお、現地調査やヒアリングを行い低未利用土地等であることを確認します。

※申請の土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、低未利用土地等であることの確認は可能です。

 

4.譲渡後の利用について(次のア~ウのいずれかの書類)

ア 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2-1

イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合…別記様式2-2

ウ 2-1、2-2のどちらの様式も提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。

 

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書にあたっての留意事項

  ・確認書の発行について郵送を希望される場合は、郵便料金分の切手を貼付し、返信先住所を記載

した返信用封筒を、申請書と一緒に同封ください。

  ・申請書から確認書発行までに1週間から2週間程度お時間をいただきます。

  ・確定申告期間付近では、混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請をお願いいたします。

  ・不明な点があれば、事前にご相談ください。

低未利用土地等確認申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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