西海市奨学金の返還猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少し、返還が困難な西海市奨学生に対して返還の猶予を実施します。
〇対象者
奨学生本人
〇提出書類
・減収したことが確認できるもの
例)減収前と減収後の給与明細、申込当日までの記帳がされた預金通帳の写し
〇返還を猶予できる期間
原則として1年以内(申請日が属する月の翌月から最大1年間)
※影響の長期化で、さらに猶予が必要な場合、あらためて猶予申請書を提出すれば
通算5年まで延長が可能。
〇返還猶予終了後の返還
猶予期間が終了した翌月から再開