西海市奨学金の返還猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少し、返還が困難な西海市奨学生に対して返還の猶予を実施します。

〇対象者


奨学生本人


 

〇提出書類


奨学金返還猶予申請書(PDF:55.8KB)

・減収したことが確認できるもの

例)減収前と減収後の給与明細、申込当日までの記帳がされた預金通帳の写し


 

〇返還を猶予できる期間


原則として1年以内(申請日が属する月の翌月から最大1年間)

※影響の長期化で、さらに猶予が必要な場合、あらためて猶予申請書を提出すれば

通算5年まで延長が可能。


 

〇返還猶予終了後の返還


猶予期間が終了した翌月から再開


 

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷920-12
電話番号:0959-37-0077

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