固定資産税の課税免除(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)

「西海市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」の制定により、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件等に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

1.対象地域

西海市内全域

2.課税免除期間

固定資産税を課すべきこととなる最初の3箇年度。

例)令和3年4月1日~令和4年1月1日の期間に対象となる固定資産を取得した場合、

令和4年度~令和6年度における固定資産税額のうち、該当する部分の額が免除されます。

3.対象となる設備投資

 

対象となる設備投資
土地 家屋 償却資産

家屋及び償却資産の直接事業の用に供する部分

注)取得日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限る。(土地取得のみは除く)。

建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

(製造業及び情報サービス業等については、事務所、事務所用備品等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)。

機械・装置のみ。

 

4.対象業種・取得価額要件

対象となる設備投資については、取得価額の合計が500万円以上の取得又は製造若しくは建設(建物及びその付属設備については、増改築、修繕又は模様替のための工事による取得を含む)。

注)土地の取得価額は合計に含みません。

対象業種・取得価額要件
対象業種

資本金等の規模が

5,000万円以下

(個人含む)

資本金等の規模が

5,000万円超

1億円以下

資本金等の規模が

1億円超

・製造業

・旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

500万円以上 500万円以上 500万円以上

注)資本金等の規模が5,000万円超の法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。

注)取得価額は、事業に係る「機械及び装置」、「建物及びその附属設備」の合計額です。

注)取得価額の判定においては、圧縮記帳の適用後の金額を用いてください。

注)既存設備の取替又は更新の場合は、生産能力が概ね30%以上向上することが要件です。

5.対象業種の例

対象業種の例
製造業 食料品、飲料、飼料、木材、印刷物、繊維等
旅館業 ホテル営業、旅館営業等(下宿営業を除く)
農林水産物等販売業

農畜産物・水産物卸売、食料・飲料卸売、野菜・果実小売、パン・菓子製造、食肉・鮮魚小売等

情報サービス業等

情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等

 

6.その他の対象要件

・青色申告書を提出する個人又は法人であること。

・事業用設備等については、租税特別措置法の割増償却の規定の適用を受けるものである

こと。

所得税及び法人税の設備の減価償却の特例については、西海市過疎地域持続的発展

計画の産業振興促進事項に適合したものである「産業振興機械等の取得等に係る確認書」の

交付を受けていること。

・農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料

もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外への販

売が50%以上であることを目的とする事業です。

7.申請手続

固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次の書類を添付し提出してください。

1.事業所全体の平面配置図(課税免除対象部分を明示すること)

2.土地及び建物の平面図(土地面積、建物の各階の床面積及び延床面積等が確認できる書

類)

3.設備品の配置図、工程図及び生産ライン等が確認できる書類

4.事業の用に供した日、取得価額を確認できる書類

・土地:売買契約書及び法務局からの登記済通知書

・建物:請負契約書又は売買契約書、減価償却内訳明細書等及び法務局からの登記済通知書

・償却資産:減価償却内訳明細書、償却資産申告書等

5.所得税:確定申告書に添付する特定地域における工業用機械等の特別償却に関する明細書(写

し)、特別(割増)償却をしていない場合はその理由書(任意様式原本)

6.法人税:確定申告書に添付する特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関

する付表(写し)、特別(割増)償却をしていない場合はその理由書(任意様式原本)

7.上記5及び6の場合、市が発行した産業振興機械等の取得等に係る確認書(写し)

8.既存設備の取替又は更新のために生産設備を取得した場合は、生産性がおおむね30%程度見込まれ

ると判断する書類(新旧カタログ及び仕様書等)

9.所得税又は法人税の確定申告書(写し)

10市税に未納がない証明書

11.法人の定款及びパンフレット等

12.対象業種が農林水産物等販売業の場合、西海市内で生産されたものの地域以外への販売が50%以上

であることを確認できる書類(任意様式原本)

13.その他、市長が必要と定める書類

8.申請期限

毎年1月31日

9.事業用設備等に係る特例(割増償却)国税の所得税・法人税

事業用設備等に係る国税の所得税及び法人税に係る減価償却の特例(割増償却)受けるためには、市が発行した確認書が必要となります。この確認書の受付は、政策企画課で行います。

その他詳しくは、税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0062

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