市有墓地

市有墓地とは、西海市有墓地利用条例により位置付けられた墓地です。

また、墓地の利用や墓じまい等行う場合は、下記をご覧いただき手続きを行ってください。

墓地の利用

新規利用する場合

市有墓地内の区画を、新規で利用したいとお考えの方は「市有墓地利用許可申請書」に必要事項を記入し、環境政策課へご提出ください。

なお、次の利用資格に該当する方のみ利用許可を行います。

1.現にその地区に墓地を有する者。

2.本籍がその地区にある者。

3.その地区に永住する者で、墓地管理委員会が承認した者。

 

また、空き区画に関しましては、環境政策課または当該墓地管理委員会にお問い合わせください。

墓石の建立・改修、納骨する場合

建立

市有墓地の利用許可を受けた区画に墓石を建立する場合は「市有墓地石碑等建立届」を、当該墓地管理委員会にご提出ください。

改修

建立されている墓石を改修する場合は「市有墓地石碑等改修届」を、当該墓地管理委員会にご提出ください。

納骨

お骨をお墓に納骨する場合は「市有墓地納骨届」を墓地管理委員会にご提出ください。

墓地利用者の承継

現在の墓地利用者が死亡などにより不在になった場合には、利用者名義の変更のため「市有墓地承継申請書」に必要事項を記入し、環境政策課へご提出ください。

なお、承継できる範囲は、原則として相続によるものとなります。

改葬

改葬とは、埋葬されたお骨を他のお墓や納骨堂に移す行為です。改葬は許可を受けることが法律により定められています。

お骨を全て移す

市有墓地内にある全てのお骨を、他の墓地・納骨堂へ移す場合は「市有墓地改葬申請書」に必要事項を記入し、環境政策課にご提出ください。

また、改葬許可証を交付するにあたり、交付手数料が1件あたり200円必要になります。(許可証と同時に納付書を送付します)

なお、改葬が終わり墓地を利用しなくなった場合は、墓地返還の手続きをしてください。

お骨の一部を移す

埋葬されたお骨の一部を移す場合、または、全てを移す場合において改葬先が2か所以上ある場合の2か所目以降の手続きは、分骨になります。

また、分骨に伴う埋蔵(収蔵)証明書を交付するにあたり、交付手数料が1件あたり200円必要になります。(証明書と同時に納付書を送付します)

改葬遺骨の焼骨を再火葬する場合

改葬等に伴い、斎場にて再火葬をお考えの場合は、下記リンク先をご覧ください。

墓地利用地返還

改葬が終わり、お骨がない墓地区画を利用しなくなった場合は、区画内を更地にし、墓石撤去前・後の写真を添付の上「市有墓地利用地返還届」に必要事項を記入し、環境政策課にご提出ください。

墓地管理委員会とは?

墓地管理委員会とは、墓地の所在地区ごとに設置された管理組合のような組織です。

墓地関係手続き上、必要となるのが墓地管理委員会の委員長からの承認等です。

各申請において、委員長の承認がない場合は、受け付けることができません。

なお、各市有墓地管理委員会の委員長は環境政策課または墓地所在地区の総合支所が把握していますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0065

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