離婚したとき【離婚届】
届出に必要なもの
・離婚届書
*協議離婚の場合、証人欄に成人2人の署名
*裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
・全部事項証明書(戸籍謄本)*西海市に本籍のない方
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)
*マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変更した場合、お手続きがあります。
届出期間
裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
届出窓口
本庁市民課及び各総合支所
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
*受付時間外の夜間、休日でも届出は可能です。その場合は、宿直員が対応いたします。