後期高齢者医療
後期高齢者医療制度とは
高齢者と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設された制度です。75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人が対象となり、独自の保険証が交付されます。
運営は「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います
県内すべての市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、保険料の決定・医療の給付などを行い、西海市は、保険料の徴収・申請や届出の受付・保険証の交付などの窓口業務を行います。
詳しくは長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料のお知らせ
1.後期高齢者医療保険料の改定について
被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すこととなっています。令和4年、5年度の保険料は次の表のとおり引き上げることになりました。
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令和2、3年度 |
令和4、5年度 |
所得割率 |
8、98パーセント |
9、03パーセント |
均等割額 |
47、200円 |
49、400円 |
賦課 限度額 |
640、000円 | 660、000円 |
2.被用者保険の被扶養者であった方の軽減特例措置の見直しについて
後期高齢者医療制度の加入時に健康保険等(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。
令和4年度 | |
均等割額 | 資格取得後2年間に限り5割軽減 |
(注)世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、低所得者に対する軽減措置が適用されることがあります。