後期高齢者医療保険料均等割額軽減率の変更について
保険料について
被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すことになっています。
令和5年度の保険料は、次のとおりです。
所得割率 9、03パーセント(令和2年度、令和2年度は8、98パーセント)
均等割額 49,400円(令和2年度、令和3年度は47,200円)
賦課限度額について
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の改正に基づき、年間保険料の限度額は
令和5年度の限度額 66万円(令和2年度、令和3年度は64万円)となります。
均等割額軽減率の変更について
該当者は、世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定にあたる所得の合計が43万円以下の方が対象となります。
均等割軽減判定に係る基準額の変更について
所得の低い方の均等割額軽減対象となる基準額を個人所得課税の見直しに伴う不利益が被保険者に生じないように次の表のとおり変更となっています。
軽減割合 | 同一世帯の被保険者と世帯主の前年の合計所得額 |
7割軽減 |
43万円 +10万円 ×(給与所得者等の数‐1)以下 |
5割軽減 |
43万円 +(29万円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 |
2割軽減 |
43万円 +(53、5万円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数‐1)以下 |