後期高齢者医療保険料の調整について(年金天引きの方)
年金から徴収(天引)されている後期高齢者医療保険料について、令和3年度から一部の方で徴収金額を調整させていただきます。
この徴収額のバラツキを抑えて、年金の手取り額がなるべく一定になることを目的に行うものですので、皆様のご理解の程よろしくお願いいたします。
徴収とは、年金総支給額からあらかじめ保険料を差し引くことを言います。
保険料調整の必要性について
これまで年金から徴収される保険料は、年金の支給が年6回であるため、保険料総額の6分の1ずつ徴収することが理想的だと考えますが、7月に年間保険料が確定することに伴い、金額の変更ができるのは通常10月の1回だけとなります。
年度前半(4月、6月、8月)に徴収(天引き)する予定の金額が多すぎる方、少なすぎる方は、どうしても後半の金額(10月、12月、2月)とのバランスがとれず、皆様の年金の手取り額に影響を及ぼしていたため、保険料の調整(変更)を行います。
調整することによって、一定の保険料を徴収することができバラツキが解消されます。さらに、年金の手取り額も一定の金額になることが望まれます。
年度とは、4月1日から3月31日のことを言います。
調整を行う実施月
6月分、8月分の徴収額
なお、4月分の徴収額は同年2月に徴収された額と同額なります。
その他
保険料の変動によって、調整を行っても結果として徴収額が一定にならない場合があります。