後期高齢者医療保険証等の年度切り替えについて
8月から被保険者証(保険証)が新しくなります
令和6年8月以降の新しい保険証は7月中旬に、郵送しますので、届きましたら大切に保管ください。なお、更新手続は必要ありません。
「保険証の色と有効期間」
オレンジ色の保険証で有効期間は令和6年8月1日から令和7年7月31日まで
注釈1)有効期限が切れた保険証は、細かく切ってから処分してください。
注釈2)保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証を交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押など滞納処分を受ける場合もあります。保険料の納付が困難なときは、お早めに長寿介護課窓口にご相談ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について
認定証を医療機関等の窓口に提示することで、窓口での支払(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
現在ご使用いただいている認定証の有効期限は、令和6年7月31日までとなっています。引き続き対象となる方には、新しい認定証を保険証に同封して7月中に郵送します。(申請の必要はありません。)
<認定の対象となる方>
A.「限度額適用認定証」(肌色)
課税所得145万円以上690万円未満(年収約370万から1,160万円)に該当する方
なお、年収は年金収入のみの方です。
B.「限度額適用・標準負担額減額認定証」(黄色)
住民税非課税世帯の方(同一世帯の全員が住民税非課税)は、入院時の食事代が減額されます。
注釈1) 90日を超える入院の場合
適用区分「区分2」と認定されている方で、その期間に90日を超える入院(申請月から過去1年以内)がある場合は、別途申請をすることで、申請をされた日からさらに食事代が減額されます。
注釈2) 認定証の交付を受ける方法
長寿介護課、市民課または各総合支所で申請手続を行ってください。なお、郵送手続でも受付けています。