死亡したとき【死亡届】
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
手続きに必要なもの
・死亡届書(死亡診断書)
届出窓口
本庁市民課及び各総合支所
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
*受付時間外の夜間・休日でも届出は可能です。その場合は、宿直員が対応いたします。
更新日:2023年02月24日
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
・死亡届書(死亡診断書)
本庁市民課及び各総合支所
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
*受付時間外の夜間・休日でも届出は可能です。その場合は、宿直員が対応いたします。