ペット(犬)
犬の飼い方
犬を飼う時は、次のことに注意して周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
- リードに繋ぐか、小屋などの中で適正に飼い、放し飼いを絶対にしないこと。
- 鳴かないための対策や、糞尿の始末は確実に行うこと。
- 責任を持って、終生飼育すること。
- どうしても飼えない場合は、新しい飼い主を探すこと。(捨てる行為は違法です。)
その他、手続き等に関して、以下のとおり行ってください。
飼い犬の登録
新しく犬を飼う時
犬鑑札
新しく犬を飼う場合、生後91日以上の犬(生後91日未満の場合、91日経過した後)は、生涯に一度登録が必要です。登録は、市役所環境政策課・各総合支所で行ってください。登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので、必ず首輪に取り付けてください。
なお、登録には新規登録手数料が1頭につき3,000円必要です。
犬鑑札を紛失した時
新規登録の際に交付された犬鑑札を紛失した場合は、再交付の手続きを市役所環境政策課・各総合支所で行ってください。
なお、鑑札再交付手数料が1頭につき1,600円必要です。
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。
動物病院で予防注射を受けた時
注射済票
注射を受けた犬に対し、動物病院から「狂犬病予防注射済証」が発行されます。注射済証を持って、市役所環境政策課・各総合支所で「注射済票」の交付手続きを行い、交付された注射済票は必ず首輪に取り付けてください。
なお、注射済票交付手数料が1頭につき550円必要です。
集合注射
狂犬病予防注射の集合注射については下記をご覧ください。
注射済票を紛失した時
狂犬病予防注射を行って交付された注射済票を紛失した場合は、再交付の手続きを市役所環境政策課・各総合支所で行ってください。
なお、注射済票再交付手数料が1頭につき340円必要です。
飼い犬の死亡
飼い犬が死亡した時
飼っている犬が死亡した時は、市役所環境政策課または各総合支所で犬の死亡届の記入を行ってください。
死亡の手続きがない場合は、集合注射案内のハガキが毎年送付されます。
飼い犬の転入・転出
転入
市内に転入した時は、市役所環境政策課または各総合支所で犬の転入手続きを行ってください。
その際に、旧自治体から交付された「犬鑑札」と「注射済票」を持ってきてください。
旧自治体の犬鑑札と注射済票は、西海市のものと交換しますが、紛失している場合は再交付扱いとなりますのでご注意ください。
また、旧自治体で登録がない場合は、新規登録になります。
転出
市外へ転出した時は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
飼い主の変更等
飼い主の変更
飼い主が変わった場合は、市役所環境政策課または各総合支所で飼い主変更の手続きを行ってください。
なお、市外の方への変更や市外の方からの変更は、犬の転入・転出になります。
飼い主の住所の変更
飼い主の住所が変わった場合は、市役所環境政策課または各総合支所で手続きを行ってください。
なお、市外への変更や市外からの変更は、犬の転入・転出になります。
犬の譲渡等
どうしても飼えなくなった犬・猫の新しい飼い主さがしの方法のひとつとして活用していただければと、長崎県が作成したホームページです。
他にも迷子犬などの掲示板としても利用可能です。
掲載方法や譲渡に関することなど、詳しくは長崎県西彼保健所まで問い合わせをお願いします。
長崎県西彼保健所衛生環境課:095-856-0693