海外渡航中に診療をうけたとき(海外療養費)

海外療養費とは

国民健康保険の被保険者が旅行などの一時的な海外渡航中に病気やけがのため、やむを得ず現地の病院などで治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻しされます(治療目的の渡航は除く。)。

支給される金額は、海外で受けた治療を日本国内の保健医療機関などで受けた場合に給付される金額を標準として決定された金額と、実際海外で支払った医療費(全額認められるとは限りません。)を日本円に換算した金額を比較して、低い金額から被保険者の一部負担金を差し引いた額となります。

対象となるもの

海外渡航中のやむを得ない治療で、日本国内で保険適用されているもの

対象とならないもの

日本国内で保険適用されていない医療

日本国内で保険適用されていない医療は対象外です。

心臓や肺の移植
美容整形
自然分娩 など

治療を目的として海外渡航したもの

国内の医療機関でも受診できるにもかかわらず、あえて海外へ行った場合など。
ただし、海外で臓器提供を受けない限り生命の維持が不可能な恐れがある場合は「やむを得ない」として認められる可能性があります。

外部リンク

厚生労働省ホームページ

「臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて」

 

支給される金額

海外療養費として支給される金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合の金額を基準にして決定します。
なお、海外で実際にかかった医療費のほうが低い場合は、そちらが採用されます。

支給時期や金額に関する注意事項

申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで3か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
また、支給額決定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられるため、実際に支払った医療費の7割(または8割)が支給されるとは限りません。

申請に必要なもの

診療内容明細書(Form A)(PDFファイル:109.7KB)

※医師が記入した原本

領収明細書(FormB)(PDFファイル:89.2KB)      

※1医師または病院事務局長が記入した原本
※2支払った通貨で記入をお願いします。

領収書 (医療機関等に支払った原本)

調査に関わる同意書

国民健康保険療養費支給申請書

海外渡航の事実が確認できるもの(出入国が確認できる受診者のパスポートなど)
申請に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

世帯主の口座がわかるもの

※世帯主の口座以外に振込を希望される場合には、委任状の記入が必要です。

翻訳について

診療内容明細書等が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。 その際、翻訳者の住所・氏名(署名)の記入を忘れずにお願いします。

国民健康保険用国際疾病分類表(PDFファイル:20.9KB)

申請の期限

治療費の支払いをした日の翌日から2年を過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

西海市役所 健康ほけん課
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分

海外療養費の不正請求対策

国の通知等に基づき、不正請求対策を実施しています。

海外旅行保険の加入をお勧めします

物価水準や医療制度の違いにより、海外の医療機関で支払う金額と海外療養費の支給金額に大きな差が生じる可能性がありますので、海外へ行く際はできる限り海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
なお、海外旅行保険や生命保険等の給付を受けた場合であっても、国民健康保険から海外療養費の支給を受けることができますので、申請忘れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0067

メールフォームによるお問い合わせ