社会福祉法人による「地域における公益的な取組」

 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、社会福祉法の改正に伴い平成28年4月から、当該取組の実施が法人の責務として位置づけられています。法人が保有する資産や職員の状況、地域ニーズの内容、地域の社会資源の有無を踏まえつつ、地域における支援体制が重層化され、地域における課題解決力の向上が図られることが期待されます。 以下の通知・県内他市町各法人の取組等を参考に、当該取組の推進について、よろしくお取り計らい願います。

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