長崎県・市町被災者生活再建支援制度について

長崎県・市町被災者生活再建支援制度(県・市町制度)

    平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、制度の対象としている自然災害の適用を、市町村又は都道府県における全壊世帯数等の被害規模により決定していることから、適用要件を充たさない市町村又は都道府県に居住している被災世帯は、同一災害により同程度の被害を受けたにもかかわらず、支援の対象とならない場合があります。

    こうした国の支援の対象とならない被災世帯に対しても同様の支援を行うことができるよう、県と市町が協力・連携し、国の制度の補完的な役割を担う制度を創設いたしました。

    本制度は、被災世帯に対し、国の支援制度と同様の支援金を支給することにより、早期にその生活の再建を図ることを支援し、もって県民の安定した生活と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

対象となる自然災害

    暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって、居住する住宅の被害があった場合を対象にしています。ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

1.長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害

2.長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法が適用される自然災害

現在適用されている自然災害

・災害名:令和3年8月11日からの大雨による災害

・適用市町:長崎県内全市町

※令和3年8月11日からの大雨による災害は、雲仙市、南島原市及び隣接県である福岡県、佐賀県で災害救助法が適用される自然災害(上記2に該当)のため、本制度が適用となりました。

支給対象世帯

    支給対象となる世帯は、居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。

1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

3.災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)

4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

5.住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。

支給額

    支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。

   ・基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
   ・加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみです。

区分 損害割合 支援金の支給額
基礎支援金 加算支援金
住宅の再建手段 支給額
複数世帯 全壊世帯 50%以上 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
解体世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
長期避難世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 40%以上 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃貸(公営住宅を除く) 25万円 25万円
単身世帯 全壊世帯 50%以上 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
解体世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
長期避難世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
大規模半壊世帯 40%以上 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 75万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 18.75万円 18.75万円

※加算支援金のうち、住宅の再建方法が2以上該当するときの支援金の額は、最も高いものとなります。

ただし、「加算支援金」は災害発生時おいて居住していた市町の区域に引き続き居住する世帯に限ります。

支援金の負担

    支援金は、県2/3、被災市町1/3で負担し、県から被災世帯へ支給します。

申請期間

    1.申請窓口 被災時に居住されていた市町
    2.申請期間

     ・基礎支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から13月以内

     ・加算支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から37月以内

申請方法等

    申請には、市町が発行する罹災証明書や住民票等の書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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