介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業者は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書とサービス種別に応じた「体制状況等一覧表」を提出してください。また、変更となる加算に必要な添付書類は「体制等状況一覧表」の備考に記載しておりますので、合わせて提出をお願いいたします。

申請の際は、厚生労働省の告示・解釈等を十分にご確認ください。

なお、令和6年3月18日付で厚生労働省より、下記のとおり、介護給費算定の届出に係る事業者向けの留意事項が発出されております。届出を行う際の重要な資料になりますので、必ず内容を確認してください。

加算、減算等の届出手続き

※令和6年4月算定分に係る体制届の提出期限は、4月15日(月曜日)です。(5月算定分以降は通常の提出期限となります。)

〇業務継続計画、高齢者虐待防止措置に係る減算について

令和6年度介護報酬改定により、業務継続計画の未策定の場合や高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなり、減算の対象ではない事業所の場合、届出が必要となります。

(例1)全サービス (居宅管理指導、特定福祉用具販売以外)

訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については令和7年3月31日まで減算しない。)

・「高齢者虐待防止措置実施の有無」→届出をしない場合、自動的に「減算型」とみなされます。

 

例2)全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売以外)

・「業務継続計画の策定の有無」→届出をしない場合は「1.減算型」となります。

減算の対象ではない事業所については、加算区分「2基準型」を選択してください。

 

令和6年度の報酬改定に伴い、新たな加算等の追加又は廃止(既存の届出項目の算定要件が変更されたものを含む)を行う場合は、指定権者へ届出が必要となります。

令和6年度介護報酬改定の概要について

介護報酬改定の告示等について

平成6年度介護報酬改定事項について

関連資料(主なもの)

介護保険最新情報vol1214(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

体制状況一覧表

添付書類

体制等状況一覧表の「備考」で添付書類を確認してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0024

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