第1号被保険者の保険料(65歳以上のかた)

令和6年度から令和8年度までの3年間について西海市の基準額は、年間71,100円(第5段階保険料)です。

・西海市の保険料(基準額)は、介護保険事業計画をもとに3年ごとに見直しをしています。


段階別の保険料額(令和6年度~令和8年度)

・第9期介護保険料は国の示す基準に基づき、保険料段階の設定が第9段階から13段階へ見直されています。

・毎年度の初日(4月1日)の本人の所得と世帯の住民税課税状況に応じて段階的に保険料が決められます。

段階別の介護保険料額一覧

段 階

対 象 者

保険料率

年間保険料

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

または本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金等収入額+合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.285

20,260円

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方

基準額×0.485

34,480円

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の方

基準額×0.685

48,700円

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているかたがおり、かつ本人が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

基準額×0.9

63,990円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているかたがおり、かつ本人が住民税非課税で課税年金収入額+合計所得金額が80万円超の方

基準額

(月額5,925円)

71,100円

第6段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

85,320円

第7段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3

92,430円

第8段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5

106,650円

第9段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7

120,870円

第10段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.9

135,090円

第11段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.1

149,310円

第12段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.3

163,530円

第13段階

本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.4

170,640円

※公費による保険料軽減保険料率について、第1段階の保険料率(保険料率0.455→0.285)、第2段階の保険料率(保険料率0.685→0.485)第3段階の保険料率(保険料率0.69→0.685)を実施します。
※合計所得金額とは、年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年度からは、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
さらに、保険料第1段階~第5段階の判定においては、当該合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いて計算します。