保険料の納め忘れにご注意ください

特別の事情もなく保険料を納めない場合には、督促料や延滞金がかかります。
また介護サービスを利用するとき、利用者負担割合が引き上げられたり、給付費を差し止めることがあります。

納期限を20日以上過ぎると督促料(100円)が加算されます。

納期限を1年以上過ぎると利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。その後、利用者からの申請により保険給付(本来の自己負担を除く費用)を返還します。

納期限を1年半以上過ぎると利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。保険給付費(本来の自己負担を除く費用)についても、一部または全部が一時的に差し止めとなります。

納期限を2年以上過ぎると介護保険料を滞納している期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が、一定期間3割に引き上げられます。また高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
(注)平成30年8月から、本来の自己負担割合が3割の場合は4割に引上げられます。

 

介護保険料などの徴収猶予、減免の制度
次のような場合は長寿介護課までご相談ください。

・介護保険料の支払期限を少し待ってほしいとき
保険料の徴収猶予があります。保険料が納期限までにどうしても納付できない場合は、一定期間支払を猶予することができます。(最長1年間)

・介護保険料及びサービス利用料の減額、免除について
火災・震災・風水害などの災害を受けたかた、生計を維持しているかたの長期入院・事業の廃止及び失業、その他特別な事情により保険料や利用料の支払いができないかたには減免制度があります。