施設サービス利用時の居住費と食費の負担軽減

    介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)や短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得の低い方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。自己負担の上限を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

注釈:負担軽減を受けるには、市町村へ「介護保険負担限度額認定申請書」等を提出し、認定を
         受ける必要があります。なお、審査の結果、認定を受けることができない場合もあります。

           申請書は、各種申請様式等(負担軽減関係)から「介護保険負担限度額認定申請書」を
           ダウンロードできます。
                                                           

居住費・食費の段階別、自己負担限度額(1日あたり)

居住費、食費の段階別、上限額

注釈1:第4段階(負担限度額認定なし)の方の食費・居住費に関しては、施設にお問い合わせ
           ください。
注釈2:居住費の従来型個室( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または   
            短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

留意事項


1. 本人が市区町村民税課税者、または同一世帯に課税者がいる場合は負担軽減の対象外
    となります。
2. 配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担
    軽減の対象外となります。(世帯が同じかどうかは問いません。)
3. 預貯金の金額を確認し、次の基準を超える場合には負担軽減の対象外となります。
    ・配偶者がいる方:お二人合わせて2,000万円
    ・配偶者がいない方:1,000万円

   なお、1,2または3に該当し負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しない、となった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0024

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