自己負担が高額になったときの負担軽減
同じ月に利用した介護サービス利用者負担割合(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたとき、超えた分が「高額介護サービス費」として、後日支給されます。
所得区分 | 上限額 |
生活保護を受給している方・老齢福祉年金を受給している 方で、世帯全体が住民税非課税の場合 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、「合計所得金額+課税年金収入額」 80万円以下の場合 |
個人 15,000円 世帯 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で、「合計所得金額+課税年金収入額」 81万円以上の場合 |
個人 24,600円 世帯 24,600円 |
上記以外の一般世帯の方 | 世帯 44,400円 |
現役並み所得相当の世帯の方 | 世帯 44,400円 |
注釈1:一般世帯の方で、1割負担の方のみの世帯の場合は、2017年8月から年間(8月~翌年7月)の
負担上限額が446,400円となります。年間の上限額を超える方には、別途通知文を送付いたし
ます。(2020年7月末までの限定的な措置です。)
注釈2:同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担額を合計。
上限額は世帯上限額となります。
高額介護サービス費支給の手続き方法
高額介護サービス費の支給対象になった場合は、西海市から申請書を郵送します。申請書に記入のうえ、提出してください。申請書に記入するのは初めて高額介護サービス費支給に該当したときのみです。一度、申請書を提出していただければ、次回以降支給対象に該当した場合は、指定された銀行口座に自動的に高額介護サービス費を支給します。