介護保険と、医療保険の自己負担額が高額になったときの負担軽減

  国保や後期高齢者医療制度などを使っている世帯に、介護保険のサービス利用者がいる場合、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた分の金額が高額医療合算介護サービス費として後から支給されます。

注釈1:同一世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
注釈2:健康保険の高額療養費や、介護保険での高額介護サービス費で還付を受けた後の
             自己負担合計額に対して、支給されます。
注釈3: 計算対象となる1年間は、8月1日から翌年の7月31日までの12カ月間です。

高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額

70歳未満を含む世帯
所得要件 限度額
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超~901万円以下 141万円
年間所得210万円超~600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

 

70歳以上の世帯
所得要件 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
住民税非課税 31万円
住民税非課税(所得が一定以下) 19万円

 

高額医療合算介護サービス費支給の手続き方法

    高額医療合算介護サービス費の支給対象になった場合は、加入されている医療保険者から申請書が郵送されてきます。申請書に記入のうえ、提出してください。申請書は該当する年度に、毎回郵送されてきます。その都度申請書を提出することで、高額医療合算介護サービス費の支給を受けることができます。