介護サービスを利用するときは

  自宅を中心に受けるサービスは「居宅サービス」または「介護予防サービス」と呼ばれます。自分にあった居宅サービス・介護予防サービスを有効に利用するためには、「居宅サービス計画書」・「介護予防サービス計画書」といったケアプランを作成する必要があります。
  要介護1から要介護5までの認定を受けたかたは、「居宅介護支援事業所」へ連絡し、そこに所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)(注)に居宅サービス計画書の作成を依頼します。
  要支援1または要支援2の認定を受けたかたは、「西海市地域包括支援センター」の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護予防サービス計画書の作成を依頼します。
また、自分で作成することも可能ですが、その場合は保険者(西海市)への届け出が必要となります。
  なお、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成にかかる費用は全額介護保険から支給されますので、利用者の負担はありません。

各届出書の様式につきましては、各種申請様式等(居宅計画サービス関係)からダウンロードできます。

(注)介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護の知識を幅広くもった専門家で、介護サービスの利用に当たって、次のような役割を持っています。

・介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、介護上のアドバイスを行う。
・介護サービス利用者や家族の希望に沿って心身の状態などを考慮して居宅サービス計画書を作成する。
・サービス事業者への連絡や調整などを行う。
・介護保険要介護・要支援認定の申請などの代行を行う。