訪問介護の回数が多い居宅サービス計画等の届出について
平成30年度介護保険制度改正により、訪問介護サービス利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)の利用があった場合に利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない事とされました。 作成されたケアプランのうち、対象となるケースについて適正な届出及び運用のご協力をお願いします。
記
1.厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出の時期及び期限 平成30年10月1日以降に居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、作成または変更した月の翌月末までに提出してください。
3.提出書類について
(1)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書 (Excelファイル: 18.6KB)
(2)居宅サービス計画書(1)「第1表」(利用者へ交付し、同意し署名のあるもの)
(3)居宅サービス計画書(2)「第2表」(訪問介護以外のサービスも含め、すべてのページ)
(4)週間サービス計画表「第3表」
(5)サービス担当者会議の要点「第4表」
(6)居宅介護支援経過「第5表」(生活援助が必要な理由の記載のある箇所のみで可)
(7)サービス利用票「第6表」(実績の記載は不要)
(8)サービス利用表別表「第7表」
(9)フェイスシート
(10)アセスメントシート
(11)訪問介護計画書
4.注意事項について
・上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含めません。
・提出された内容について、担当者へ照会する場合があります。
・居宅サービス計画書等の点検の結果、サービス内容の是正を求める場合があります。
・期限までに提出がなく、サービス計画の見直しが必要と判断された場合、サービス計画を作
成または変更した当初に遡って給付費を返還していただく可能性があります。
5.提出先及びお問合せ先
郵便番号 857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
西海市役所 長寿介護課 長寿政策班
電話 0959-37-0024(直通)
6.提出方法
長寿介護課へ持参いただくか、上記住所に郵送で提出して下さい。
7.参考資料 国からの通知