予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度

予防接種は極めてまれに副反応による健康被害(病気になる、障害が残る)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、不可避的に生じるものであることから、救済制度が設けられており、健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

救済制度の認定にあたっては、国の審査会で、ワクチン接種との因果関係を判断する審査が行われます。

申請につきましては予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。

厚生労働省ホームページ情報

【医療機関等向け】受診証明書記載マニュアル

申請件数が多い「医療費・医療手当」においては、「受診証明書」及び「診療録等」について、医療機関等に作成依頼があると思います。

記載方法等、詳しくは以下のファイルをご覧ください。

任意接種による健康被害制度

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、任意接種において健康被害が生じた場合、救済制度についての相談窓口は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」となります。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0067

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