救急搬送における選定療養費について

令和8年7月1日より、長崎市内の一部の大病院に救急車で搬送された場合で、緊急性が認められない場合には選定療養費の支払いが必要となります。

これは、長崎市内の一部の大病院に救急搬送された場合に、選定療養費が徴収される場合があるというもので、西海市内の医療機関や佐世保市内の医療機関、また、長崎市内の対象病院以外の医療機関に救急搬送された場合などは選定療養費の徴収はありません。

この取り組みは、長崎市の取り組みとなりますので、詳細につきましては、長崎市WEBサイトにてご確認ください。

【長崎市WEBサイト】https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/80196.html

※選定療養費とは
一部の大病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の
増加が課題となっていたため、平成28年度(2016年度)から、紹介状を持た
ずに大病院を受診する場合には、一定の負担(選定療養費)を患者に求めるこ
とが義務化されたものです。

開始時期 令和8年7月1日
対象病院 長崎大学病院、長崎みなとメディカルセンター、長崎原爆病院
対 応

救急車要請時の緊急性が認められない場合には、救急搬送における
選定療養費が徴収されます。

【徴収の対象外となる場合】
○再診の場合
○国・地方の公費負担医療制度の受給対象者の場合(一部例外あり)
○無料定額診療事業の対象患者の場合
○エイズ拠点病院におけるHIV感染者
○その他、国の法令等に基づき、医療機関により徴収の対象外とされ
ている場合

料 金 7,700円

※このページは、『救急搬送における選定療養費』についてお知らせするものです。
『初診時の選定療養費』を徴収する大病院は、このページの対象病院のみではあり
ませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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