問い合わせが多いFAQ(後期高齢者医療保険)
資格に関すること
Q)資格確認書、資格情報のお知らせを失くしたとき、再発行できるのか。
QA)再交付申請をしていただくことで、即日再発行を行います。
Q)再交付等の申請はどこで受付しているのか。また何が必要なのか。
A)受付方法は、窓口来庁による申請もしくは郵送による申請となります。
窓口は、最寄りの市役所市民課もしくは医療保険課にご来庁ください。郵送は、医療保険課に送付していただき、書類を受付した日に再発行したものを被保険者の住民票届出住所へ送付します。
申請書類は、再交付申請書、身分証明書、委任状(世帯外の方に限る)が必要で、印鑑は不要となります。
注)身分証明書は顔写真付きであれば1点、顔写真付きでない場合は2点添付
Q)1か月の医療費自己負担額はどのくらいになるのか。
A)所得によって自己負担額は異なります。
自己負担額一覧(令和8年8月~ )
| 所得区分 |
外来 (個人ごとに計算) |
入院+外来 (世帯ごとに計算) |
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現役並み所得者(3割) 【課税標準690万円以上】 |
270,300円+(医療費(10割)-901,000円)×0.01 <4回目以降 140,100円(注記1)> <年間上限1,680,000円(注記2)>
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現役並み所得者(3割) 【課税標準380万円以上】 |
179,100円+(医療費(10割)-597,000円)×0.01 <4回目以降 93,000円(注記1)> <年間上限1,110,000円(注記2)> |
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現役並み所得者(3割) 【課税標準145万円以上】 |
85,800円+(医療費(10割)-286,000円)×0.01 <4回目以降 44,400円(注記1)> <年間上限530,000円(注記2)> |
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| 一般2(2割) |
22,000円 <年間上限216,000円注記2)> |
61,500円 <または44,400円(注記1)> <年間上限530,000円(注記2)> |
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一般1(1割) |
22,000円 <年間上限216,000円注記2)> |
61,500円 <または44,400円(注記1)> <年間上限530,000円注記2)> |
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低所得者2(1割) |
11,000円 <年間上限96,000円(注記2)> |
25,700円 <または24,600円(注記1)> <年間上限290,000円注記2)> |
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低所得者1(1割) |
8,000円 |
15,700円 <年間上限180,000円注記2)> |
(注記1)過去12カ月以内に、同一世帯で3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の、4回目からの限度額です。
(注記2)基準日(令和9年7月31日)において、1年間(令和8年8月1日~令和9年7月31日。)ただし、負担割合が3割の期間は除く。)の外来療養に係る自己負担額(高額療養費(月額)が支給されている場合は、その額を除く。)の合計額が年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。
Q)1か月に2つの医療機関で入院し、医療費請求が2つの医療機関で自己負担限度額を超える支払をしたとき、限度額を超えた医療費は戻ってくるのか。
A)例えば、2割窓口負担の方では
61,500円(治療における医療費自己負担限度額)を超えた医療費について、診療月から2、3か月後に高額療養費として支給されます。
なお、高額療養費支給において、事前に高額療養費支給申請書による口座登録が必須となります。
Q)限度額認定を受けており、病院に提示をしなかった場合医療費はどうなるのか。
A)1割負担、2割負担いずれの方も一時的に所得区分が一般(限度額認定対象外)で医療費の請求がなされます。また3割負担の方は所得区分が現役並み所得者3(限度額認定対象外)で医療費の請求がなされます。
請求された医療費をお支払いただき、長崎県後期高齢者医療広域連合が診療請求分と所得区分を確認を行います。確認後、払いすぎた医療費差額分を高額療養費として被保険者がご指定されている口座に振り込まれます。振り込まれるまでにお支払から2か月ほどかかります。
給付に関すること
Q)高額療養費が発生したとき、申請は必要なのか。
A)事前に高額療養費支給申請書(口座登録のみ)を提出されていましたら、改めての申請は不要となります。
ただし、登録していた口座がお客様の都合で凍結もしくは解約されている場合、支給ができないこととなりますので、再度申請書の提出が必要です。書類の提出先は、最寄りの市役所市民課窓口へ届けるか医療保険課へ直接ご郵送ください。
その他に関すること
Q)資格確認書や高額療養費支給決定通知書の送付先を変えたいとき、どうしたらよいのか。
A)送付先設定変更届を提出することにより、送付先を変更することができます。書類は長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページから送付先設定変更届をダウンロードされるか、最寄りの市役所市民課又は医療保険課窓口において発行します。書類郵送をご希望される場合は、担当課までお問合せください。
Q)申請書類はどこから出力(ダウンロード)ができますか。
A)下記のリンクをクリックして、申請書ダウンロードから出力ください。






