西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金の募集について

 

西海市では宿泊客の増加を図ることを目的として、宿泊客の利便性及び快適性を向上させるため、宿泊施設の改修を行う宿泊事業者に対する補助制度「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金」を創設しました。

制度の概要は下記のとおりです。詳しくは「西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金交付要綱」をご確認ください。

1.補助対象事業者

(1)市内に所在する宿泊施設を営業している者(以下、宿泊業者という)

宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する旅館業を行う施設

 

(2)農林漁業体験民宿を営業している者(以下農泊業者という)

農林漁業体験民宿とは、農泊等推進組織の1号会員で長崎県農林漁業体験民宿推進方針に基づき旅館業法(昭和23年法律第138号)等関係法令の規制緩和を受け、同法第3条第1項の規定により旅館業の経営を許可された簡易宿所(交付決定の通知を受けた年度の3月31日までに許可を受ける者を含む)

 

2.補助対象経費及び補助額

補助対象経費及び補助額は、客室又は施設内の共用部分における改修工事で、別表第1のとおりです。

 

3.注意事項

(1)補助を受けた場合、最低5年以上は宿泊施設として営業を行うこと。

(2)改修工事の契約は、市内の事業者と行うこと。

(3)当該年度の3月10日までに工事を完了すること。

(4)交付決定を受けた後に、事業を開始すること。

(5)農林漁業体験民宿を新たに営業する者は、当該年度の3月31日までに営業の許可を 得ること。

(6)申請する補助対象事業において、他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。

(7)上記の条件を満たさない場合、補助金の全部、または一部を返還、もしくは受取ることができないことありますのでご注意ください。

 

4.募集について

(1)令和7年1月31日(金曜日)まで

受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで

ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。

 

(2)審査等

事業の採択に当たっては、申請を受け付けた順番に内容を審査し、決定します。

 

5.補助金手続きの流れ

(1)交付申請(申請者→市)

事業開始前(申請期間内)に次の書類を提出してください。

  ア.西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金交付申請書(様式第1号(第5条関係))

  イ.工事計画書(様式第2号(第5条関係))

  ウ.補助対象経費の積算根拠となる書類(見積書の写し等)

  エ.改修工事等の内容が分かる図面等

  オ.工事等箇所の写真

  カ.市税等の未納がないことの証明書

 

(2)交付決定(市→申請者)

市から交付決定者に対して通知書を送付します。

  ア.西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金交付決定通知書

(様式第3号(第6条関係))

 

(3)変更申請(申請者→市)

交付決定後に申請内容を変更する場合は次の書類を提出してください。

ア.西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金変更承認申請書

(様式第5号(第9条関係))

イ.変更内容のわかる書類

 

(4)改修工事等施工(申請者)

必ず補助金交付決定または、変更交付決定を受けてから事業を開始してください。

 

(5)実績報告(申請者→市)

事業が完了した日から30日以内、又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金完了実績報告書(様式第8号(第10条関係))に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

ア.工事請負契約書の写し

イ.工事完了の写真

ウ.工事を行った者の工事完了証明書(様式第9号(第10条関係))

エ.補助対象経費の領収書その他支払いを証する書類の写し

(内訳明細のわかるもの)

 

(6)確定通知(市→申請者)

市から確定通知書を送付します。

西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金交付額確定通知書

(様式第10号(第12条関係))

 

(7)補助金交付請求(申請者→市)

西海市宿泊施設魅力アップ事業補助金交付請求書

(様式第11号(第13条関係))

 

別表第1

補助対象経費及び補助額

補助対象経費

補助対象者

補助金の額

補助上限額

1 設備費

トイレの洋式化、温水洗浄便座の設置、共同浴場や客室内浴室の水回りの改修など(浄化槽の設置費用は対象外)

 

2 バリアフリー化促進に係る経費

スロープ、手すり、段差解消用昇降機の設置、車椅子利用者が利用しやすいトイレや浴槽の改修、オストメイト用設備への改修、その他バリアフリーの促進につながるもの

 

3 内装工事にかかる経費

壁、畳、障子、ふすま、天井、床の張り替えなど

宿泊業者

補助対象経費の2分の1以内の額

100万円

 

農泊業者

補助対象経費の3分の1以内の額

備考

(1)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額

(2)補助対象経費が10万円未満は対象外

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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