再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会の取扱いについて
1.改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について
令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が施行されました。
大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
【ガイドライン】説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDFファイル:931.5KB)(資源エネルギー庁、令和6年2月策定)
FIT/FIP制度 令和5年度改正(資源エネルギー庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
2.「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談
説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
ついては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式により、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いします。尚、事前相談に対する回答については、1~2週間程度必要になりますのでご留意ください。
(西海市が回答できる範囲内での回答となります。)
3.事前相談に必要な資料
- 【様式】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(Wordファイル:84.2KB)
- 添付資料(説明会の配付資料、説明会実施場所の位置図、定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図、その他必要な書類(説明会開催にかかる経緯説明書等))
- (参考様式)【様式】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(PDFファイル:97.3KB)
4.提出先
西海市さいかい力創造部新産業推進課
- 住所:郵便番号857-2302 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
- 電話番号:0959-37-0076
- メールアドレス:sangyou@city.saikai.lg.jp
5.説明会開催予定情報
本市に情報提供がない説明会も含め、すべての説明会開催予定情報が資源エネルギー庁のホームページに掲載されます。
(注)上記リンク先において、「長崎県」→「西海市」でご確認ください。
(注)開催予定により適時、掲載が追加・削除されますので、時期によっては本市における説明会情報の掲載がない場合もあります。
(参考)再生可能エネルギー発電施設設置に係る主な許認可等の手続きについて
下記、リンク先(長崎県ホームページ)より各種許認可等の手続きについてご確認ください。
- 再生可能エネルギー発電施設設置に係る主な許認可等の手続き(新しいウインドウで開きます)