障がい者の「親亡き後」に備えて~地域生活支援拠点等の整備
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい児者の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、重度障がい児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としたものです。
地域生活支援拠点等が担う機能
1.相談
緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
2. 緊急時の受け入れ・対応
短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3.体験の機会・場
地域移行支援や親元からのじりつのために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
4. 専門的な人材の確保・養成
医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5. 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事業所向け)地域生活支援拠点等の整備と機能充実への協力のお願い
障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制(地域生活支援拠点等)を整備するために拠点の機能を担う事業所を募集します。
西海市地域生活支援拠点等の整備の方向性
西海市では、地域の複数の事業所が地域生活支援拠点等の機能を担い、地域全体で重度化・高齢化した障がい児者を地域で支援できるようにし、そして障がい児者とその家族の緊急事態に迅速に対応する「面的整備型」で体制を整備します。
西海市地域生活支援拠点等事業実施要綱 (PDFファイル: 527.8KB)
地域生活支援拠点等事業実施事業所の登録
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に拠点等を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届けた上で、市町村に当該事業所として認められることが必要となります
地域生活支援拠点等登録の手順
西海市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に変更した運営規程の写しを添えて福祉課へ提出してください。
西海市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 65.8KB)
地域生活支援拠点等の登録事業所
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されている事業所を随時更新します。
加算について
地域生活支援拠点等の事業所に位置付けられた事業所は、障がい福祉サービス等報酬において加算の算定が可能です。
地域生活支援拠点等に係る加算の概要(R6.4現在) (PDFファイル: 171.3KB)
地域生活支援拠点等事業にかかる質問・ご意見の提出について
事業所の方で地域生活支援拠点等の運営について、ご質問やご意見がありましたら、下にある「ご質問・ご意見はこちらから」に入力をお願いします(期限 令和7年2月28日まで)
いただいたご意見や質問事項については、可能な範囲でこのページで公表します。