半島・離島地域における租税特例措置について(お知らせ)

半島・離島地域における租税特例措置(国税の割増償却)について

半島・離島地域における租税特別措置の適用を受けるためには、産業振興促進計画の策定が前提条件となっており、西海市では、令和2年4月1日から令和7年3月31日を適用期間とする「西海市産業振興促進計画」を延長策定いたしました。

現在、国の租税特別措置の適用期間としては、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの2年間で取得した設備等について、下記内容により割増償却を行うことができますので、制度適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いいたします。

なお、この適用期間については都度見直しが行われておりますので、変更があった際は速やかに本ページにて更新いたします。

対象地域

江島、平島、松島を除く西海市全体→半島税制適用

江島、平島、松島→離島税制適用

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(旅館業法に規定するホテル、旅館営業及び簡易宿所営業等)
  • 農林水産物等販売業(対象地域外への販売を目的とする事業)
  • 情報サービス業等(有線放送業、インターネット付随サービス業等を含む)

対象事業

事業者の業種・資本金規模に応じて次の取得価額下限値以上の機械・装置、建物・附属施設、構築物の減価償却資産を取得した事業

業種・資本金別 取得価額の下限値

業種・資本金別 取得価額の下限値
業種

資本金額の別

1,000万円以下 1,000万円超
~5,000万円以下
5,000万円超 ~1億円以下 1億円超
半島 製造業 500万円以上 1,000万円以上

2,000万円以上
(新増設による取得に限る)

旅館業
離島 製造業 500万円以上 1,000万円以上 (新増設による取得に限る) 2,000万円以上 (新増設による取得に限る)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上
(新増設による取得に限る)
情報サービス業等 500万円以上 

割増償却の償却限度額

割増償却の償却限度額
取得した減価償却資産 償却限度額
機械・装置 普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%

割増償却期限

 5年間

手続き方法

租税特別措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に西海市が定める「西海市産業振興促進計画」に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。

税務申告の1か月前までに市に対して確認申請を行ってください。

申請書等

半島振興法に基づく制度

離島振興法に基づく制度

地方税の取扱いについて

地方税の減免等については、投資の状況によって半島地域、離島地域または過疎地域いずれかの税制適用を選ぶことができます。適用を受けるためには、適用要件等満たす必要がありますので、詳しくは政策企画課(37-0063)、企業立地課(37-0071)、税務課資産税班(37-0062)までご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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