傷病手当金について
西海市国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
1 対象者
西海市国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった方。(給与の支払いを受けている方に限る)
※後期高齢者医療保険に加入されている方はこちらのURLをご参照ください。
長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当を支給しません。
3 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数(1日当たりの支給額については上限あり)
休んだ期間についての給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給額になります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができない期間
5 手続きに必要なもの
6 申請方法
郵送または窓口で申請を受け付けます。
● 郵送の場合 郵便番号857-2392 西海市保健福祉部 健康ほけん課 国保担当 宛
(郵便番号と課名だけで届きます。)
● 持参の場合 西海市役所 健康ほけん課窓口(西海市福祉事務所2階)
7 事業主の方へ
国民健康保険に加入している従業員を雇用されている事業主の方には、傷病手当金支給申請書の作成にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。なお、書類作成でご不明な点は下記までお問い合わせください。