埋蔵文化財について
埋蔵文化財の取り扱い
(西海市内で土木工事・建築工事等を行うには・・・)
埋蔵文化財の包蔵地内で土木工事等(宅地開発・住宅開発・道路建設・河川・電源開発・施設整備その他諸々の事業)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条及び第94条により届出・通知が義務付けられています。
※掘削を行わない工事や開発規模が小さい工事でも届出・通知が必要となりますので、自身で判断されず、社会教育課へ連絡をお願いします。
事前協議
西海市内で土木工事・建築工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。
確認及び回答には現地での協議や発掘調査が必要になる場合もありますので時間に余裕を持っての照会をお願いします。
事業区域が概略決定した段階で、当該区域内における埋蔵文化財の所在状況について市教育委員会社会教育課に「埋蔵文化財照会用紙」により照会してください。
1.埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
・民間、個人で工事を行う場合は、文化財保護法第93条による届出を工事着工60日前までに提出しなければなりません。
・公共工事の場合は、文化財保護法第94条による通知を計画策定後すみやかに提出しなければなりません。
・事前協議や発掘調査が必要となり、相当の時間が必要となりますので、土木工事・建設工事等の計画がある場合、早めの照会をお願いします。
2.埋蔵文化財包蔵地の隣接地の場合
・工事の計画内容により、判断が異なりますので、担当者と協議をお願いします。
問い合わせ方法
埋蔵文化財に関する照会・問い合わせは、社会教育課窓口かファックスで受け付けています。
教育委員会社会教育課に「埋蔵文化財照会用紙」を用意しておりますので、所在地のわかる地図(住宅地図で該当する場所を明示してください)を持参していただくか、下記からダウンロードした様式に必要事項を記入のうえ所在地が分かる地図と一緒にファックスしてください。
電話での問い合わせでは、お答えできない場合があります。
(注)埋蔵文化財照会用紙は下の方よりダウンロード可能です。
問い合わせ先
西海市教育委員会社会教育課
電話 0959-37-0079
ファックス 0959-22-9011
月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日・年末年始は休みです)