西海市奨学金貸付制度
西海市奨学金貸付制度について
西海市奨学金貸付制度は、経済的な理由により修学が困難である場合に、学資の貸付けを行うことにより教育の機会均等を図り、広く人材を育成するとともに本市への定住を促進することを目的としています。
令和6年度生 西海市奨学生募集要項
制度の概要
1.資格
西海市の奨学金の貸付けを希望される方は、西海市奨学生の認定を受ける必要があります。認定資格は次の要件のすべてに該当する方です。
(1)西海市に住民登録する者が扶養する者
(2)学校教育法その他の法令で定める学校、大学校等に在学する者又は入学予定の者
(3)学業成績又はスポーツ若しくは文化活動で良好な者
(4)学資の支弁が困難であると認められる者
(5)確実な連帯保証人(申請時60歳未満)を付することができる者
(6)西海市以外の公私団体等から奨学金の貸付を受けていない者(併願は可)
西海市奨学生の申請には、次の書類の提出が必要です。
西海市奨学生願書(様式第1号) ※印刷する場合は、両面印刷すること。 |
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奨学生推薦調書(様式第2号)【出身学校長又は在学学校長発行】 | 様式第2号(PDF:76.9KB) |
所得証明書(同一世帯の所得者全員分) | |
同一世帯全員の住民票の写し(申請日直近1ヶ月以内のもの) | |
同一世帯員のうち、連帯保証人となる者の納税証明書又は未納がない証明書 |
2.奨学金の種類
西海市奨学金の種類は次のとおりです。
修学資金・・・・・学生生活に係る費用を支援します。
入学一時金・・・・入学時に係る費用を支援します。
注)入学一時金のみの貸付けは行いません。
3.貸付期間及び貸付額
(1)奨学金は、区分ごとに下記の金額の貸付けを行います。
(2)貸付期間は、原則として在学する学校の正規の最短修学期間とします。
(3)修学資金は、指定された奨学生本人名義の口座に四半期ごとに分割して振り込まれます。
(4)入学一時金は、指定された奨学生本人名義の口座に一括して振り込まれます。
区 分 | 修学資金 | 入学一時金 | ||
自宅通学 | 自宅外通学 | |||
高等学校等 | 国・公立 | 20,000円 | 25,000円 | 300,000円以内 |
私立 | 25,000円 | 30,000円 | ||
大学等 | 国・公立 | 30,000円 | 35,000円 | |
私立 | 35,000円 | 40,000円 | ||
その他 | 第2号 | 20,000円 | 25,000円 | |
第3号~第7号 | 35,000円 | 40,000円 |
(注意)
1 区分欄の高等学校等とは、高等学校、高等専門学校(1~3年次)又は専修学校高等課程をいう。(通信制・通信教育を除く。)
2 区分欄の大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校(4・5年次)又は専修学校専門課程(「専門士」「高度専門士」の称号が付与される課程・学科に限る。)をいう。(通信制・通信教育を除く。)
3 区分欄のその他第2号~第7号とは、下記の法令に基づき設置された学校等をいう。 第2号 農業改良助長法第7条第1項第5号の規定に基づく農業大学校 第3号 保健師助産師看護師法第19条から第22条までに規定する学校又は養成所 第4号 理学療法士及び作業療法士法第11条及び第12条に規定する学校又は養成施設 第5号 社会福祉士及び介護福祉士法第7条及び第39条に規定する学校又は養成施設若しくは養成所 第6号 栄養士法第2条及び第5条の3に規定する学校又は養成施設 第7号 歯科衛生士法第12条に規定する学校又は養成所
4.選考及び決定
(1)西海市奨学生選考委員会において、提出された書類を参考に選考し決定されます。決定後、選考結果を申請者本人に通知します。
(2)奨学生の決定を受けた方は、決定日後10日以内に次の書類の提出が必要です。
誓約書兼同意書(様式第4号) | 様式第4号(PDF:79.6KB) |
奨学金振込口座届(様式第5号) | 様式第5号(PDF:63.7KB) |
連帯保証人の納税証明書又は未納がない証明書 | |
連帯保証人の所得証明書 | |
連帯保証人の印鑑登録証明書 |
5.貸付けの条件等
(1)西海市奨学生の決定を受けた方は、毎年度4月中に在学状況が確認できる書類を添付のうえ、継続申請を行う必要があります。
注)継続申請の手続きが無い場合は、奨学金の貸付けが停止されることがあります。
(2)新たに貸付けを受けた者は、遅滞なく、在学証明書を提出する必要があります。
6.返還期間及び返還の条件等
(1)最終学校卒業後6ヶ月を経過した日の翌月から10年以内に、年賦、半年賦又は月賦により返還していただきます。
(2)奨学金は無利子です。
(3)上級の学校に進学した場合や病気などの理由により返還が困難な場合は、申請を行うことで返還の猶予を受けることができます。
7.返還の免除
西海市奨学生であった者が次の要件のすべてに該当する場合は、貸付けを受けた奨学金に係る返還未済額のうち、毎月の返還額の全部又は一部の返還の免除を受けることができます。
(1)最終学校を卒業した日の属する月の翌月の初日から奨学金の返還が完了する日までの間に、5年以上継続して西海市内に住民登録していること。
(2)遅滞なく奨学金の返還をしていること。
(3)市税を滞納していないこと。