児童扶養手当制度

父母の離婚などにより、父親または母親と生計を別にして児童を養育している父子及び母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図るために手当てを支給します。手当額は受給者とその扶養義務者の所得に応じて決定されます。

【お知らせ】 障害年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ

児童扶養手当の制度改正に伴い、令和3年3月1日児童扶養手当が変わりました。

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の

算定方法が変更されました。

手当を受給するための手続きについて

〇すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

申請は不要です。

〇上記以外の方は、申請が必要です。

支給開始月について

手当は、申請の翌月分から支給開始となります。これまで障害年金を受給していたため

児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、

令和3年6月30日までに申請をすると、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年月3月分と令和3年4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

詳しくは、国のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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