公立保育所における一時保育の利用方法など
対象者
市内に住所を有している、保育所の入所理由に該当しないおおむね1歳以上の就学前のお子さんで、次のいずれかに該当するお子さんです。(市長が関係機関と協議の上、特にやむを得ないと認めた場合を除く。)
ただし、病気中のお子さんなど一時保育の実施が適当でないと認められる場合は、利用することができません。
- 保護者の仕事の都合により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる場合
- 保護者の病気やケガ等により、緊急一時的に保育が必要となる場合
- 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる場合
申込み先
こども家庭課(市役所第1別館1階)、市民課(市役所本館1階)、各総合支所市民課、または利用を希望する公立保育所へ提出してください。
なお、利用を希望する保育所については、事前に見学し、保育内容等を確認されたうえで一時保育事業利用申請書を提出してください。(見学に行かれるときは、事前に保育所の都合を電話等で確認してください。)
保育時間等
実施保育所の通常の開所日、開所時間と同じです。
申込みに必要な書類
一時保育事業利用申請書(お子さん1人につき1枚)
- 転入により必要な年度の市民税額等が確認できない場合は、前の住所地からの課税証明書の提出が必要となります。
利用者負担金(保育料)の決定
利用者負担金(保育料)は、下表のとおりとし、利用するお子さんの年齢とその世帯の課税状況により決まります。
階層 | 世帯の区分 | 負担金額(日額) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
A | 生活保護世帯 | 無料 | 無料 |
B | 当該年度の市町村民税非課税世帯 | 900円 | 650円 |
C | 上記以外の世帯 | 1,800円 | 1,300円 |
- 上記金額には、給食費・おやつ代(300円)を含みます。なお、4時間未満の利用の場合は、上記金額の半額とします。
- 4、5月中に利用する場合は、前年度の世帯の課税状況により決定します。
- 市民税等の申告をされてない場合は、利用者負担金が決定できない場合もありますので、利用申請書を提出する前に必ず申告を行ってください。