自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父・母の主体的な能力開発を支援している給付制度です。指定教育講座を受講し修了した場合、その受講費用の一部を支給します。

雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合は、教育訓練給付金上記により算定された額との差額が支給されます。

受講を開始される前に、講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講前にご相談ください。

支給を受けられる方の条件

ひとり親家庭の父または母であって次のすべてを満たす方が対象です。

  • 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要な方
  • 過去に訓練給付金の支給を受けたことがない方(特に必要と認められる場合を除きます。)

対象講座

訓練給付金の対象となる講座は、雇用保険法による次のいずれかに該当する講座です。

  1. 一般教育訓練に係る講座
  2. 特定一般教育訓練に係る講座
  3. 専門実践教育訓練に係る講座
  4. 1から3までに準じて市長が指定する講座

訓練給付金の額

次の区分に応じて算定した額が、訓練講座受講後に支給されます。ただし、算定した額が12,000円を超えない場合は支給されません。

  1. 受講開始時点において雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定教育訓練給付金を受けることができない方=受講費用の60%(上限20万円)
  2. 受講開始時点において雇用保険法による専門実践教育訓練給付金を受けることができない方=受講費用の60%。ただし、その額が修業年数に40万円を乗じた額を超えるときは、修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)
  3. 上記以外の方=1または2により得た額から、一般教育訓練給付金、特定教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を差し引いた額

訓練給付金受給のための手続き

訓練受講前に、あらかじめ申請し、受講する講座について指定を受ける必要があります。

詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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