児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を別にして児童を養育している父子及び母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図るために手当を支給します。手当額は受給者とその扶養義務者の所得に応じて決定されます。
1 児童扶養手当を受給できる方
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。(詳細は「4 所得制限について」をご確認ください。)
・父母が婚姻を解消した(事実婚の解消を含む)後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
2 児童扶養手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
・母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
・手当を受けようとする父(母)又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
・対象児童が日本国内に住所を有しないとき
・対象児童が里親に委託されているとき
・対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
3 手当の月額及び支払について
| 区分 | 児童1人の場合 |
児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 11,340円から48,040円 | 5,680円から11,340円 |
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に、それぞれ支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
4 所得制限について
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月に請求する人については前々年)の所得が下表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。
【所得の計算方法】
|
所得額=年間収入額+養育費(※1)-必要経費(給与所得控除額等)(※2) -80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」)該当する場合に適用) (※1)児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が金品等を受け取った場合、その金額の8割相当額が所得に加算されます。 (※2)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合はその合計額から10万円を控除します。 |
【所得制限限度額】
|
税法上の 扶養親族数等 |
本人(請求者) |
配偶者および 扶養義務者 |
|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人目以降 |
1人につき 380,000円加算 |
||
|
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。) |
・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 ・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 | |
【主な控除】
・障がい者:270,000円
・寡婦:270,000円
・ひとり親:350,000円
・特別障がい者:400,000円
・勤労学生:270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業経共済等掛金控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方はその相当額を控除
受給者が母(父)である場合は、寡婦及びひとり親控除の適用はなし
必要な手続き
認定請求(新規申請)
児童扶養手当の認定請求(新規申請)時に、次の書類が必要です。
・請求者(受給者)と対象児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもののみ有効です。)
・請求者(受給者)名義の通帳
※ 上記の書類のほかに必要に応じて書類、身分証明書等を提出していただく場合があります。
※ 請求者(受給者)ご本人での申請となります。
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出していただく必要があります。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が「全額支給停止」になっている人も提出が必要です。8月中に必要な書類を持って必ずご本人が手続きを行ってください。提出がない場合には、11月分以降の手当が差し止められますのでご注意ください。
※ 2年間提出されていない場合には、受給資格を喪失することとなります。
一部支給停止除外事由届
父または母である受給者に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の認定請求(額改定を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過したときと、手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときと比較し、いずれか早い方の期間を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
ただし、次の適用除外事由に該当している場合には、期間内に必要な書類を提出することにより、該当月以降もそれ以前と同様に手当を受給することができます。
対象者には事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。
【適用除外事由】
1.就業している場合
2.求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
3.障害を有する場合
4.負傷・疾病等により就業することができない場合
5.受給者が監護する児童または親族が障害・疾病・要介護の状態にあること等により、受給者が介護を行う必要があり、修業することが困難である場合
額改定請求書
手当の支給対象となる児童が増えたときは、額改定請求の手続きを行ってください。
※ 対象児童の戸籍謄本が必要です。(戸籍謄本は、発行日から1か月以内のもののみ有効です。)
額改定届
手当の支給対象となる児童が減ったときは、速やかに額改定の手続きを行ってください。
資格喪失届
手当を受ける資格がなくなる主な事由は次のとおりです。該当するときは速やかに手続きを行ってください。届出をしないで手当を受給していた場合、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
【受給資格喪失事由】
・受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
・受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
・受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が里親に委託されたとき
・児童が児童福祉施設に入所したとき
・児童が婚姻したとき
・児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
・遺棄していた父または母から連絡があったとき
・拘禁されていた父または母が出所したとき
氏名変更届
受給者や児童の氏名が変わったときに届出てください。
住所・支払金融機関変更届
住所や支払金融機関などの変更をするときに届出てください。
※ 支払禁輸期間を変更する場合は、変更しようとする受給者名義の通帳が必要です。
支給停止関係発生・消滅・変更届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したときに届出てください。
また、受給者や扶養義務者の所得額等に変更があったときに届出が必要な場合があります。
公的年金給付等受給届
受給者や児童が、公的年金等を受けることができるようになったときや、受けている金額が変更になったときに届出てください。
また児童が、父または母に支給される公的年金給付の加算の対象となったときや、対象となっている加算額が変更となったときは届出してください。
※ 公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※これらの手続きが遅れると、手当支給の遅滞や不支給、手当の返還などにつながることがありますので、ご注意ください。
手当を受給するための手続きについて
〇すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
申請は不要です。
〇上記以外の方は、申請が必要です。
支給開始月について
手当は、申請の翌月分から支給開始となります。







