身体障害者手帳

  身体に一定の障がいのある方に交付されるもので、さまざまな福祉制度を利用するために必要な手帳です。県で認定された医師(指定医師)の診断書を添付して申請し、県の審査によって交付決定されます。視覚、聴覚、言語機能、音声機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫)の手帳があり、程度によって1級から6級まであります。

新規で手帳を申請するときの手続き

手帳が交付されるまでに1~2ヶ月かかります。

(申請に必要なもの)

・身体障害者手帳交付申請書

・指定医師の診断書

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

手帳を持っている方の手続き

次のような時は手続きが必要です。

(等級の変更、障がい名の追加をするとき、次の判定月に近づいたとき)

・身体障害者手帳交付申請書

・指定医師の診断書

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・現在持っている身体障害者手帳の写し

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(住所、氏名、保護者が変わったとき)

・身体障害者手帳変更届

・現在持っている身体障害者手帳

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(手帳を紛失、破損したとき)

・身体障害者手帳再交付申請書

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(対象者が死亡したとき、障がいがなくなったとき)

・身体障害者手帳返還届

様式ダウンロード

様式は、長崎県ホームページからダウンロードが可能です。

長崎県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

メールフォームによるお問い合わせ